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通勤費の非課税額について

通勤費の非課税額について分からないので 質問します。 例えば、車通勤の人がいます。 通勤費が10,000円支給されたとします。(ガソリン代等) そこで、 例えば車の場合は距離で非課税額が変わりますが 例として、6,000円が非課税額の上限だったとします。 通常だと課税額は10,000-6,000=4,000円になります。 ただ、例えばこの人が交通機関(バス、電車)を 使った場合は交通費が8,000円だったとします。 交通機関の場合は10万円までが非課税額なので もし交通機関で通勤していたら8,000円は非課税額と なります。 そこで、質問なのですが 10,000(実際支給額)-8,000(交通機関を使った時の非課税額)=2,000円 という計算により課税額を2,000円とすることは 可能でしょうか。 分かりにくい質問かもしれませんが、分かる方が いらっしゃいましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

基本的に、本人からの申告に基づいて、公共交通機関によるものか、マイカーによるものか、によって非課税の金額は変わりますので、マイカー通勤であるならば、公共交通機関による非課税の金額を適用する事はできません。 但し、片道の通勤距離が15km以上の人については、公共交通機関により通勤したとみなした場合の金額がその本来の限度額より大きい時は、その金額が限度額となりますので、上記のような取り扱いは可能となります。 ですから、逆に言えば、片道の通勤距離が15km未満の方については、そのような取り扱いはできず、あくまでもマイカー通勤の場合の非課税限度額を適用しなければならない事となります。 詳しくは、下記サイトをご覧下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm

murata1980
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても分かりやすい説明で理解しました。 15キロ以上の場合には適用できるのですね。 国税庁のページも見てみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • chobio
  • ベストアンサー率63% (36/57)
回答No.3

通勤距離が15km以上となる場合には、交通機関を使った場合の通勤費が非課税限度額となります。(ただし10万円以内。) 通勤距離が15km未満の場合には、残念ながらそのような処理はできません。 国税庁のタックスアンサーのURLを参考に貼っておきますので、ご確認ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/2585.htm
murata1980
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国税庁のページも確認してみます。 ありがとうございました。

  • yukonao
  • ベストアンサー率21% (10/47)
回答No.2

その方の実際の通勤方法が車である限り 交通機関で通勤した場合の非課税を使う ことは出来ません。 通勤手当は車で来ても交通機関を使っても 同じく10000円と決められているのならば その方は交通機関を使っていることにして 非課税枠を使っても税務署にはわからないと は思いますが。 車での金額で通勤手当を支給している場合は 無理です。

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