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行政書士の登録

行政書士試験に合格し、大手の弁護士事務所にて業務を担当する予定でこれから行政書士の登録(東京都)をしようとする者です。(大手の)弁護士事務所、その他業士の事務所、法人の中で行政書士業務をやっている例をご存じの方など、どうぞ教えてください。 行政書士は独立開業を基本とし、雇用されての勤務はできない前提なのは存じていますが、大手の弁護士事務所なのでパートナー待遇で迎えてもらえるはずもなく、実際は雇用されて勤務する形になります。報酬請求は自分ではできず、パートナー弁護士がします。 そこで、登録の形態をどうしたらよいでしょうか。上司にあたるパートナー弁護士1名との合同事務所として、この弁護士を通じて仕事を回してもらう形で弁護士事務所へ依頼のあった仕事をすることが可能でしょうか?つまり、弁護士事務所内に小さな合同事務所がある形です。この場合、執務スペースに関しては(無償での)使用貸借契約としたいのですが、賃貸借契約でなければだめですか? このような行政書士事務所を私個人で弁護士事務所内に登録できるでしょうか?個人の場合「法人等の事務所内に事務所を設ける場合の誓約書」提出が必要なはずですが、「雇用されない」「事務所の独立」「報酬の直接収受」はどのくらい厳密なのでしょうか。また、合同事務所であればこの誓約書は不要でしょうか? それともいっそ自宅を事務所として登録し、その後弁護士事務所の住所への変更届を出すほうがよいですか?変更届時には新規登録ほどうるさくないとも聞きましたが。自宅を事務所として登録し、そのまま変更届もなく弁護士事務所で勤務するのも(規則上は問題だが)実際にはありでしょうか? 早く登録したいので、どうぞご教示よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.1

 私は独立の事務所から共同事務所に移転したのですが、移転のときはうるさいことはなかったです。  ですから、自宅から移転する方法が(違反ですが)良いと思います。  事務所の写真を撮ったり契約書をコピーしたり準備をしたのですが、全てむだでした。但し、東京の話で他ではどうか知りません。  士業の中でこんな細かいことを言うのは行政書士だけだと思います。他業種や同業との共同事務所はむしろ推進すべきだとおもうのですが。

fairy2002
質問者

お礼

ありがとうございます。確かにもう少し規則が柔軟ならと思います。行政書士の扱える業務範囲が広がるのですから将来的に働き方も多様性を推進する方向であってほしいです。でも今のところ、やはり自宅で登録して移転届のほうが現実的選択なのでしょうか。

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