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学生のバイトでの税金について。
こんにちは。 私は今大学三年生で、バイトをしているんですが、 給料が毎月8万5千円ぐらいで、長い休みの間などは12万ほどなので確実に年間で103万を超えてしまいます。 親には「税金を取られるから超えるな、もし超えたら自分で払え」、と言われたんですが、本当に税金を取られるんでしょうか? また、今は学生なので年金を払っていないのですが、それも払わなくてはいけなくなるのでしょうか? 貯金をしていないので、いきなり数万円払えといわれても無理なのでとても焦っています。 どなたか詳しいか、回答をお願いします。
- gagigugegu
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- sapporo30
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親の税金が増えるのです。 特定扶養控除というのが、親は受けれなくなります。 63万円に税率をかけた金額です。 税率は、5% から 40% で、親の収入で変わります。 多分 10% か 20% でしょう。 また、住民税も増えます。10% です。 ということで、20万くらい おやの税金が増えます。 あなたの税金は、確定申告をする または バイト先で 勤労学生控除 をすれば、130万までかからないので それ以下であればOKです。 つまり、お父様とあなたの手取りをたすと 103万でも 130万でも あまりかわらないのです。
- hoko23
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30万くらい取られますので気をつけてください。例えばせっかく130万円分働いても控除の対象からはずれてしまうので100万円になってしまいます。バイト先に税金控除の額を超えないようにしてもらうのがいいでしょう。それと年金ですが20歳超えたら払わなくてはなりません。学生のうちは一時停止状態にできますが、その分は後で支払わなくてはならなくなるので、その辺は考える必要があります。私の友人で3年留年をして、5年間くらい年金を後回しにしてたやつがいましたが、卒業後100万くらいの請求がきてパニックッてました。
- makochi
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日本の税法では自主申告・自主納税となっていますが、103万円を超えても越えなくても、自主的に確定申告をして納税の義務を果たさなければなりません。 学生の場合、(基礎控除 38万、給与所得控除 65万、勤労学生控除 27万)=合計 130万 という決まりですので、所得税が発生しません。恐らく源泉徴収しているところが多いでしょうから、130万円までは確定申告によって、税金が戻ってくることになります。 ところで、ここからが重要です。 親御さんは、現在貴方を控除対象の扶養者とされているはずです。 しかし、103万円を越えて勤労学生控除を貴方が適用された場合、扶養の対象から貴方は外れることになります。 つまり、103万円を超えると、親御さんの税負担が増えることにつながります。 黙っていればわからないということではありません。 ここで脱税を指南することはできませんので、バイト先とも相談の上、バイト量を調整するなどして、103万円ラインは超えないことがトラブルを招かぬもとです。 年金については、学生免除が外れることはありません。 ただし、説明は受けていると思いますが、免除期間中に納めなかった年金は、いずれかの将来に追納しないと、将来の年金額が満額になりません。
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