• 締切済み

離婚にあたり、どこまで請求できますか。

puripuri00の回答

回答No.1

とても辛い思いをされましたね。 読んでいて私の家庭とダブって見えて来ました(立場は逆ですけど) 明確な回答になるかどうか解りませんが、解る範囲で回答させて頂きます。 まず生活費ですがこれは離婚していない以上「婚姻維持費」をご主人が奥さんに払う義務が有るはずです。 収入その他で違っては来ますが、別居していても夫婦が同等のレベルの生活が出来る額を渡さなければ駄目です。(私は妻に月6万円渡しています) 引っ越し費用に付いては・・請求は出来ないのでは無いでしょうか? この辺はちょっと良く解りません。 取りあえず生活費を貰う権利は有ります。 ご両親に間に入って貰って話し合いをもたれたらどうでしょうか? 若しくは家庭裁判所に婚姻維持費の請求を申し立てをされるべきと思います。

wintergift
質問者

お礼

回答、本当にありがとうございます。 以前、話し合いをした後は、毎月6万ほど生活費を渡すと言ってくれました。 ボーナスも少し渡したいと言ってくれましたが、 私が愛犬を亡くし、彼に会える状態じゃなかったこと 会って渡したいという彼の要望に、こたえられなかったこともあり 結局渡してもらえませんでした。 しばらくしての話し合いで会えたときにも、彼はお金を持ってはきませせんでした。多分、やり直せないなら払いたくないのかもしれません・・・彼がお金に細かすぎた部分も、一つの原因なので、仕方ないのかなともあきらめています・・・私も、家を出てからは妻らしいことなんてしてないのだから・・・

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