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離婚にあたり、どこまで請求できますか。

takurou-yの回答

  • takurou-y
  • ベストアンサー率29% (10/34)
回答No.5

熟年離婚(調停)及び 家庭内別居 経験者です。(自慢になりませんが・・・) 1)生活費の援助(別居中) 婚姻期間中になりますので 質問者様が今まで通りの生活水準を 維持するため 自身(質問者様)の 給料で足りない分は 請求できると 思います。 (贅沢品や 社会常識に照らして  非常識と判断されるものは除く) 2)扶養の範囲のお給料 これは 質問者様も納得されての 事ですから 特別何かの判断材料には ならないと思います。 3)引っ越し費用 出ません(請求しても多分認められないでしょう) 4)少しは助けてもらえたら 相手に明らかな落ち度が無く 「性格の不一致」が離婚理由なら 財産分与(二人で購入したもの、 および 二人で貯めた預貯金)は 半額請求できると思います。 ただ (多分)質問者様の願っている(?) 「援助」は期待できません。 (慰謝料、離婚後の生活費の一部支給) 5)年金分割 権利は当然有ると思いますが  余りにも婚姻期間が 短く 仮に有ったとしても 本当に微々たる額だと思います。 (婚姻期間半年でも 出るのかな~?) かなり厳しい事を 回答しましたが 現実(経験)です。 ただ (弁護士さんと相談後)相手と 良く話し合って決めたらいかがですか? でもね <(離婚後の)一人暮らし>は 甘くないですよ。 今の「相手に頼る」お気持ちが少しでも有れば やっていけないのでは 無いでしょうか? 縁りを戻すのも 1つの方法だと感じました。 (質問者様の文を読んで)

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