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戸籍上親子でない場合の相続放棄

相続放棄について質問させて頂きます。 相続放棄についてはいくつも過去に質問がありますが、今回の場合、特殊なケースで素人では判断がつかないため、改めて質問させて頂きます。 はじめにうちの家族構成を書かせていただきます。 私は、鈴木次男(仮名)です。 ◆家族構成(仮名) 鈴木花子(母)-山田太郎(父) 山田長男(山田太郎の連れ子) 山田長女(山田太郎の連れ子) 鈴木長男(鈴木花子の連れ子) 鈴木長女(鈴木花子の連れ子) 鈴木次男(鈴木と山田の子)←私 鈴木三男(鈴木と山田の子) ※山田太郎と鈴木花子は同居していましたが、入籍はしていません。 つまり鈴木花子は内縁の妻です。 ※私、鈴木次男は母親の性を生まれてから名乗っています。戸籍もそうなっています。 ◆経緯 山田太郎は今年の5月に病死しました。 9月になり、山田長男の元へ山田太郎の携帯料金の滞納金の支払い命令がきました。 10万円です。 山田長男は家庭裁判所へ相談したところ、払えないのであれば相続放棄をして下さいと言われました。 当然、山田長男は相続放棄をする方向で動いています。 家庭裁判所で私鈴木次男のことも相談したところ、戸籍上は親子ではないが 念のため相続放棄の手続きをした方がよいと言われたそうです。 山田太郎は生前に町金融にも行っていたのでその借金も今後出てくるかもしれません。 今回の10万円のみであれば払える額ですが、数十万の借金が出てきた場合は当然払えません。 ◆質問 そこで質問です。 1.戸籍上、親子ではない鈴木次男と鈴木三男も相続放棄をするべきでしょうか? 2.相続放棄をした場合、一般のローンなどが組めなくなるなどのデメリットは発生するのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

ご自身で不安がおありであれば、司法書士へ依頼しましょう。 相続関係を明らかにする為に、なくなられた方の生まれから亡くなるまでの戸籍謄本を用意しましょう。家族でも知らされていない養子や認知、婚歴などがあるかもしれないですし、相続人が相続人であることの証明ともなるからです。 そして家族全員や関係者の戸籍謄本を用意しましょう。未婚などで戸籍の筆頭者が同じなどの場合にはまとめて戸籍謄本を取得しましょう。 相続権の有無の判断は難しいです。根拠となりそうな書類をすべて用意した上でないと間違いの元になります。その上で専門家や家裁へ相談しましょう。相続放棄には期限がありますよ。間に合わないかもしれません。ご確認ください。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 敬称を省略しますが、山田太郎は、鈴木次男及び鈴木三男を認知していなかったということでしょうか。念のため、御相談者の現在の戸籍謄本に山田太郎が認知した旨の記載がないか確認してください。

hello_baby
質問者

補足

>御相談者の現在の戸籍謄本に山田太郎が認知した旨の記載がないか確認してください。 上記については今すぐわかりませんが、 私の父(山田太郎)と私の母(鈴木花子)とその子供達(鈴木長男、鈴木長女、鈴木次男、鈴木三男)は一緒に同居していました。 ですから、傍目には普通の家族に見えます。 本人達も普通の家族という形で生活していました。 事実、私は鈴木長男・次女と義理関係であることを中学に入るまで知りませんでした。(知った時は少しショックでした) 山田の連れ子は鈴木花子と一緒になった時すでに大きかったので同居はしませんでした。

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

財産てのは、プラスもマイナスも財産になります。だから借金も財産です。 1・法の番人たる家裁がそういってますから、相続放棄すべきでしょう。全員が放棄した場合、借金取りは来ますしね。 2・相続放棄でデメリットはないとは必ずしも言えませんが、質問者さまが仰っている様なデメリットはありません。被相続人の財産を承継する事が出来なくなるってデメリットだけですから。 誰も相続しなかったら国庫に入りますね。

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