• 締切済み

人身事故の罰金について

よろしくお願いします 今年の6月に人身事故を起こしてしまいました。 届け出たのが6月23日です。 免停期間は30日で、7月27日に講習を受けて-29日にしました。 それで、刑事処分があると思ってるのですがいまだに検察からの通知が来ません。 来ないならないよ、と言ってる人もいるんですが、ただ どのくらいの期間まで様子をみればいいでしょうか? 先にも書きましたが、届出は6月23日で、 信号機のある交差点で私は軽自動車で左折、相手は自転車で横断歩道を渡るところでした。 自転車は右側通行で、つまり私が左折した方向から右側通行で来て 自転車横断帯っていうんでしょうか、それのない横断歩道を 自転車に乗ったまま渡るところでした。 ケガの程度は、医者の証明は全治20日。 擦り傷と打ち身で、実際は6回通って全治2週間くらいでしたが。 警察で調書を取られたときに、6月12日~道交法が改正され事故の処罰が厳しくなってる。 だから、免停と罰金はあると思うように。 2ヶ月くらいで通知が来ると思う。と聞きましたがまだ来てません。 罰金はナイと思っても大丈夫でしょうかね・・・・?

みんなの回答

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.4

つい半年ほど前、ほぼ同種事例の判決公判を傍聴しました。従って、改正前の自動車運転致死傷罪ではなく、業務上過失致死傷罪で起訴された事案です。 年齢は26歳、被害弁済が終了し、全治1ヶ月程度であとはほぼ同じ事案です。結果は、懲役10ヶ月執行猶予3年というものです。判決公判しかみていないのでなんともいえませんが、半年前でこの厳罰さですから、罰金はおろか検察官の機嫌損ねたら懲役までありうる事案です。被害弁済を早急に済ませ、できることなら法律扶助協会にでも寄付して、ボランティアでもすれば温情ある判決になるかもしれません。 人身事故は厳罰化の方向に進んでいます。初犯といえども、過失の程度によっては刑務所行きもありえますので注意してください。

nazone
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 未だ検察の事情聴取も行われてません。 回答者殿のアドバイスを参考に処分の通知を待とうと思います。 どうもありがとうございました。

回答No.3

他の方とくらべていらっしゃるようですが,事故と言うのは,結果が同じようでも一件一件違うものです(加害者側の過失,被害者側の落ち度,当時の天候,明るさ,渋滞していたかどうか,スピードなどなど)。 それに,担当の検察官が違えば,担当ごとに忙しさも異なるでしょうから,どうしても身柄事件(逮捕・勾留されて,勾留の期限までに調べを終え起訴するかどうか判断しなければならない事件)を優先させて仕事することが一般的なようです。 あなたの事件を担当している検察官がそのような事情があるか否かはわかりませんし,だからといって在宅事件(あなたのように身柄拘束されずに起訴かどうかの検察官の判断を待っている事件)をないがしろにしていいかということにはならないでしょうが,一列に線引きできない,いろいろな事情が絡んでのことだろうとは思います。 それから危険運転致死傷罪にあたるので時間がかかっているのではとありましたが,あなたは酒気帯びや薬物などで運転が困難な状態だったのですか? そうではなく普通に運転していての過失による事故であれば自動車運転過失傷害罪が適用され,最高刑は懲役5年から7年に2年延びていますが,それだけが理由で時間がかかるかは?です。 仮に危険運転致傷罪なら,立証に時間がかかることは十分考えられますが・・・。 >懲役刑になったら正式裁判を起こす  とありますが,正式裁判と言うのは,略式起訴(書類の送付だけで裁判所に刑を判断させる形式の裁判)されたときの刑に不服があるときとれる手段です。略式起訴では罰金刑のみですので,罰金刑に不服がある,あるいは略式起訴の内容に不服があるときとれる手段です。 懲役刑を求刑するためには,検察官は裁判所に正式に起訴し,公判廷(法廷)で証拠を示して有罪を立証しなければなりません。もしも正式に起訴され,懲役刑を言渡され不服があれば,上級の裁判所に「控訴」することになります。 >改正前なら刑事処分なしもあった  と書いておられますが,左折車が横断歩道上の自転車に接触し2週間のけがをさせるような事故で刑事処分なしとは,改正の前後にかかわらずないと思いますよ!よほど被害者側の過失割合が高いとか,被害者が親族で加害者の処分を望んでいないとかであれば事情が考慮されるかもわかりませんが・・・。 被害者の方は学生なのでしょう?ちょっときついようですが,自分のこどもが横断歩道上で不注意な車にはねられ怪我をしたのであれば,私だったら正直いって加害者に処分がなにもなければ「えっ!?」て思います!

nazone
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 未だ検察の事情聴取も行われてません。 回答者殿のアドバイスを参考に処分の通知を待とうと思います。 どうもありがとうございました。

  • novtaro
  • ベストアンサー率29% (39/134)
回答No.2

 行政処分と違って、検察からの連絡は個々の状況等をふまえて起訴するか考えるので、時間がかかります。数ヶ月はかかるでしょう。1年ぐらい待って、それでも来なければ、さすがに来ないかもしれませんが。  すでに被害者の方とは示談が成立していますか?被害者の方はすでに治療が済んで完治していますか?そういったことが、人身事故の場合重要なポイントになります。  なお、最初から罰金刑と決めているみたいですが、業務上過失傷害は「懲役または罰金」ですので、後遺症等思った以上に怪我が深刻だった場合、罰金で済むとは限らないと思います。

nazone
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 数ヵ月から1年ですか… たまたま、同じ職場の方が私の数日前にやはり事故を起こしてしまって、 行政処分は私と同じひと月後に来て、その方は累積8点で60日の停止でしたが、 刑事処分の方はちょうど2ヶ月後に検察の呼び出し通知が届いていました。 同じ市内に住んでますし、管轄も同じなのでなぜ私はまだなのだろう?と考えました。 しかも私は道交法の改正後なので、業務上過失傷害ではなく、危険運転致死傷罪 なんですよね? 罰も大きくなると聞いてるんですが。。 だから、時間がかかってるんでしょうか? ちなみに被害者の方との示談は済んでます。 相手の方は、打ち身と擦り傷で、6日間消毒のため病院に通い、医者の診断書は20日間でしたが、ご本人に確認して 2週間後くらいにはかさぶたも取れたとのことで、後遺症にはならないと思われます。 1週間後には部活に行ってましたし、学校も1日も休んでないので。 もしこれで懲役刑になったら間違いなく正式裁判起こしますけどね。 ただし、他人様を傷つけた訳ですから罰金刑は免れないと思うんですよね。 道交法改正前だったら状況により、行政・刑事処分なし、なんてのもあったみたいですが。 とにかく、同じ管轄で日にちもほとんど変わらない方が処分が決定しつつあるのに1年も来るかどうか不安でいなきゃならないのは苦痛ですね。 でも仕方ないんでしょうね。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうも今晩は! 全治20日の診断書が警察に提出されているのでしたら、ほぼ間違いなく刑事処分はあると 思って覚悟していた方が良いと思います。 刑事処分の手続の遅れは結構多いようで、処分までに半年かかることもあるようです。 全治2週間の診断書でしたら微妙なところですが、こちらから問い合わせても回答はありま せんので、待ち続けるしかないでしょう。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html ご参考まで

nazone
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 半年ですか・・長いですね。 でも仕方ありませんよね。 年明けまで様子見、ですね。

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