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パートの年間収入について

今年の4月から週平均16時間パート(約月9万)をしています。 現在、社保(家族)、年金3号、主人には扶養手当が 出ています。 残業が多いときは月に11万円稼ぐこともあります。 そこで質問ですが、 収入の見込みは年度(4月~翌年3月)で考えていいのでしょうか? もし130万以上になった場合は、年末ではなく3月に通達などされるのですか? 現在週16時間ですが、時々残業もあり。さらに一時的に職場から1~2時間増やして欲しいといわれています。今年の4月からしか働いてないので12月までの収入で130万以下というわけにはいかないのでしょうか? 中途半端な知識しかないので、ご教授いただけるとうれしいです。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>収入の見込みは年度(4月~翌年3月)で考えていいの… 何のための収入見込みでしょうか。 社保における扶養家族なら、おおむねその解釈でけっこうです。 ただ、細かいルールはそれぞれの会社・健保組合によって違います。 ボーダーラインぎりぎりの時は、だんなさんの会社に事前確認をとりましょう。 >もし130万以上になった場合は、年末ではなく3月に通達などされる… 通達がいつであっても、条件を外れた時点までさかのぼって、保険料等の返納を命じられます。 通達が来るのを待つのでなく、条件が外れたときは、速やかに申し出ましょう。 >今年の4月からしか働いてないので12月までの収入で… それは、税法上の話で、「所得」が 38 (給与で 103) 万円以下なら配偶者控除を、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら配偶者特別控除を http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm もらえます。 >主人には扶養手当が出ています… これも会社によって違いますが、税法上の「配偶者控除」または「扶養控除」の要件を準用しているところが多いようです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pqpq7
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明ありがとうございました。 参考にいたします。

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その他の回答 (1)

回答No.1

所得税と社会保険では扱いが異なります。 所得税は年で区切ります。つまり、1~12月です。 年間103万円以内なら非課税で、配偶者控除の範囲内です。 あなたの場合、12月までに103万に達することはないでしょう。 一方、社会保険は通常、「現状のまま働き続けると年収130万円を超える見込み」になった場合、すぐに切り替えます。 ご質問の件は、たいへん微妙な線ですので、会社の社保担当者や社会保険事務所に相談されるのが良いと思います。

pqpq7
質問者

お礼

所得税と社会保険で扱いが違うのですね。 まったく知りませんでした。 早々のご回答大変ありがとうございました。

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