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パート収入が105万を超えたら

パートで午前中のみ働いています。その日の物量によって、勤務時間に変動がありますが、基本的には午前中だけなので、残業があっても、漠然と知っていた「103万円の壁」を越えることはなかったので、特に何もしなく、税金やその仕組みにも恥ずかしながら無関心で会社任せでいました。ところが・・今年、頼まれた残業が思っていたよりも大幅な収入増額につながり、年収が103万円どころか(今更、色々調べて少し知ったのですが・・)105万円も越えてしまいそうです。105万円までなら、今までと変わりないとのことですが・・今月のシフトをザッと考えても5千円程超えてしまいそうです。この微妙な金額はどうなんでしょうか?何とか105万円に抑えた方がいいのでしょうか?それとも越えてしまって、次の段階?!の110万円未満まで稼いだ方がいいのでしょうか? 主人の年収は300万円程です。家族手当・扶養手当等は元々ありません。健康保険は国保です。税金面で、去年とは金額的にどのくらい変わってしまうんでしょうか?経験のある方、そういったことに詳し方・・教えて下さい!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>家族手当・扶養手当等は元々ありません。健康保険は国保です  ・以上より関係するのは税金面のみですね   105万以上110万未満の場合ですが    1.ご主人、配偶者控除(38万)→配偶者特別控除(36万)になります     差額の2万に対し所得税(1000円位)、住民税(2000円位)が増えます(年額)    2.貴方、所得税が発生(税率5%)、住民税が若干増える、翌年の国保料が若干増える     (109万で所得税が3000円位、住民税が6000円位増えると思って下さい)

bibikorin
質問者

お礼

ありがとうございました!一番知りたかった金額のことを回答してくれたので、とても助かりました!おかげで不安なく、シフト通り仕事ができます。本当に、ありがとうございました!

bibikorin
質問者

補足

回答、ありがとうございます!知りたかった大まかな金額を書いて下さったので、とても助かりました。 配偶者控除(38万)→配偶者特別控除(36万)の変更により、一体どれ程の税金がかかってしまうのか、無知な為「とてつもない損をする!」とゆうイメージにとらわれ、ビクビクしながら質問しましたが・・この位の差額なら気にする事はなさそうですね!だだ、他の方の回答で、主人の所得税が3万8千円増える、とゆうのがあり、又少し不安になっているのですが・・それは配偶者控除がなくなるとゆう理由からですよね?でも、配偶者特別控除でまるまるゼロにはならないんですよね?それとも、配偶者特別控除が私には適用されないのでしょうか?もう1度回答いただければありがたいです。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が懐に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が懐に入らなくなるわけです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、懐に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 むしろもっと影響が大きいのは夫が質問者の方に対する手当を会社から支給されている場合です。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 ただ質問者の方の場合は >家族手当・扶養手当等は元々ありません。 ということですからこれは関係ないですね。 またまたパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること つまり夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 しかし質問者の方は >健康保険は国保です ということなら国民健康保険には扶養という考えは無く、質問者の方の分の保険料も発生しているはずですし、国民年金も第1号被保険者と思われ保険料が発生しているはずですので、大きな影響はないと思います(細かく計算すれば多少のプラスマイナスはあるかもしれませんが)。 ということでパートの妻の収入が増えることによる家計全体の影響については 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3・妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい ということで質問者の方の場合は上記の2,3に該当しないので、そもそもたくさん働いても影響はそんなに大きくないと思いますが。

bibikorin
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございました!ただ漠然と「103万円を越えちゃダメ!」とゆう間違った知識しかなかったので、大変勉強になりました。

  • s160106
  • ベストアンサー率43% (13/30)
回答No.2

私は税金にこだわらずが良いと思っています。働ける時間と意欲そして能力があるなら社会の為に生かすべきだと日頃から考えています。ご主人の控除対象配偶者でなくなりますとご主人の所得税が約38,000円増加すると思います。最初に戻りますが税金にこだわって働くのを調整することよりもあなたの能力を社会に生かし豊かな生活を目指して下さい。

bibikorin
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 そうですね!出来る事なら、税金にこだわらず・・時間と意欲、そして能力を社会の為に活かせたら良いですよね。でも・・今、実際は、「仕事がしたくてしてる!」とゆう気持ちより、生活の為・・とゆう現実が大きいので、微妙な収入増が税金でマイナスになるとゆうことになるとやっぱり困るので、不安になり、質問させてもらいました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

>105万 健康保険(130万未満は扶養に該当)の面では関係ありませんが、税金面では、ご主人の方で「給与所得の扶養控除(異動)申告書」であなたは控除対象配偶者でなくなり「配偶者なし」に該当し、税負担の増加する可能性があります。(配偶者特別控除38万には該当) 参考URL あなたの方では、所得税が発生し、給与所得控除65+基礎控除38=103万の税金0から、税金を徴収されることになります。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041124mk11.htm

参考URL:
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/zeikin/h16_haiguusya_tokubetu_koujyo_1.html
bibikorin
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。思っていたよりも、税金は増えないみたいで・・安心しました。

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