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法律的に、反論はできませんか?教えてください。

派遣労働者です。 現在3ヶ月更新で働いており、9月末で終わるのですが、10月からも引き続き3ヶ月継続した更新を既に結んでしまっています。 それを今、2週間前になって解除しようとしています 以下の状況です (1)辞める理由は残業が多いことによる体調不良   今の契約書も10月からの契約書も10時間となっているが   実際毎月30時間残業をやっています。   残業の事について改善は要求はしていなかったし、耐えていた。  更新を決めたのは自分の責任だが、あくまでも契約した書類は残業10時間の契約書であり、30時間でも平気ですとは言っていない。10月からの契約を結んだ8月時点では、体調不良はあまりなかった。 (2)体調不良(胃痛・けだるさ・耳鳴り・ふらつき)は残業が多い事が関係していると思うが、はっきりとした病名ではない。 (3)派遣会社は「あなたの一方的な契約解除だから迷惑」との1点ばり。 今になり体に不調が出ておりますが 契約以上の残業をさせた派遣会社には何の非もなく、 「こちらの一方的な解除」になるのでしょうか? そう言われた時に反論はできないのでしょうか? 法律的に「今まで契約外の残業をやっていたせい~~」など派遣会社に言うことはないでしょうか? 責められっぱなしなので、どのように主張するべきか教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

会社と労働者の代表(組合など)などの間で36協定などありますか? 無ければ労働基準法違反となります。1時間も法律を超えてはなりません。労使関係でお互い認め合った内容でも協定がない限り法律違反です。 ただ、あなたがまず苦情を訴えるのは、派遣先責任者や派遣元責任者、苦情処理担当者です。これは労働条件通知などにも記載されているはずです。 あなた自身が残業を理由とした体調不良を退職理由にするのは、一方的です。ただし、退職は法律上2週間前に申し出ればよいはずですので、単純な理由でも2週間の基準を守れば退職は問題ないと思います。 派遣社員も派遣に特化した雇用契約ですので、よほどのことがない限り損害賠償はないと思いますが、そのような一方的な人は今後その派遣会社での仕事は与えてくれなくなるかもしれません。 あなたも落ち度があるのですから、最低のルールを知ってそれを守りましょう。労働基準監督署や公的な団体で労使紛争の相談を受け付けてくれるところもあるでしょう。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉法律的に「今まで契約外の残業をやっていたせい~~」など派遣会社に言うことはないでしょうか? しかし、今まで 〉残業の事について改善は要求はしていなかった んですよね? 派遣元に実態を知らせていなかったのに、突然「契約違反の時間外労働があって……」といわれても、派遣元も困ります。 労働時間については派遣先の権限です。 ただし、労働契約で明示された時間内であることが条件になります。 契約外の労働については、派遣元も派遣先も責任を負うことになります。 しかし、派遣元も、知らなかったことについて文句を言われても困りますよね? ちゃんと派遣元に苦情を言わなきゃ。 とりあえずは、地域の労働組合(派遣の労働組合もあります)にご相談になることをお勧めしますが。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html http://www.zenkoku-u.jp/

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

労働時間は週40時間を越えてはならないという規定があるので残業の強制は労働基準法違反です。 雇い主が違反を強要しているのですから労働者が一方的に契約を解消することが出来ます。 派遣とか正社員などという区別は労働基準法にはありません。 あくまでも労務を受領するもの=雇い主と労務を提供するもの=労働者の関係です。 一人で対抗できないのなら労働基準監督署に労務官が居るので相談すればいいです。

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