解決済みの質問
只今小切手を持っています。振出日は7ヶ月前のものですが・・・・その間友人という事も有って、そのままで放っておいたのです。相手は振出人を個人名で切って、会社経営をしてます。この会社が倒産するか、したのか?よく分かりますせんが、不渡りを出して、まだ営業をやってます。銀行渡りの小切手ですので通帳を持っていったら換金振込みしてもらえますか?もし換金振込みしてもらえなかった場合、どうしたらお金は、戻ってくるのですか?小切手が2枚に分かれていて90万近くあります。もし取り立て出来なければ、裁判とか出来るんですか?そうなった時の裁判の仕組みや手続き方法など詳しく教えてください。8月9日までに教えて頂けるとうれしいです。それとその現金の貸し借りの借用書を持ってます。返済期限はとっくに過ぎてますが、現金を返す代わりに、その小切手を切られた(でも、その小切手は紙切れかもしれない・・・・)
どうしたらよいのでしょうか?
投稿日時 - 2002-08-09 12:33:17
こんにちわ。
幾つか確認したい部分があります。
1.不渡りを出してまだ営業している→銀行取引停止にはなっているのでしょうか?
不渡りというのは一回では銀行取引停止にはなりません。2回出すと停止です。
もしなっているのであれば入金しても「不渡り」という事で小切手は現金化する
事は出来ません。小切手はただの紙切れとなってしまいます。ただし銀行口座に
入金した形跡があるので裁判などでの債権として認められると思います。
もしなっていないのであれば、その方の当座預金に資金があれば2金融機関営業日
後には現金化されるでしょう。
2.本来ならば小切手というのは振出日から10営業日以内にご自分の取引銀行に提示
しなければなりません。が、小切手は割と呈示期間が過ぎても金融機関が受付をし
てくれる場合が多いです。金融機関の窓口で「呈示期間が過ぎている理由」をきか
れ「付箋」というのを貼られると思います。この付箋には呈示期間が過ぎているけ
ど払ってね、的言葉が書かれています。その時に受取銀行か支払銀行に小切手の
支払人について問合せの電話をする事があります。ここで取引停止後だった場合
は入金してもらえないかもしれません。
金融機関の窓口に小切手を提示する時、借用書などを持っていってもはっきりい
って余り関係ないでしょう。相手の方が銀行取引停止になっていないといいです
ね。
参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/keiri_kogitte3.html
投稿日時 - 2002-08-09 14:16:22
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