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遺産相続

父が亡くなった直後から遺産分割協議書に署名捺印を母から求められてきました。取り合えず遺言書の検認手続きを済ませ、財産目録の提出を希望しました。一ヵ月後、弁護士事務所から配達記録郵便で財産目録と一枚の文章が届きました。 財産目録の内容は、現在母が住んでいる建物と土地、そして父から聞いていたものとは一桁少ない額の預貯金残額。(銀行のほうに問い合わせたところ裁判所の依頼、又は相続人全員の同意がないと取引記録の開示はできませんといわれました。)また文章のほうには、一週間以内に協議書への署名をするか否かの回答がなかった場合、遺産協議に応じなかったとして訴訟に着手し、その際には別途に高額の費用がかかります。と書かれていました。 母との関係は複雑の経緯があるため話合いの余地はほぼないと思います。また、私もこの財産目録の内容では納得できないので、正しい財産の内容を確認したいとも思います。しかし、経済的理由により(法テラスの扶助も微妙な経済力と考えて下さい)裁判となってしまうのは避けたいのです。この場合、一番ベストな対応を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tnx4urinf
  • ベストアンサー率100% (4/4)
回答No.3

裁判、費用発生、弁護士からの内容証明は、一般人にとってはかなりのプレッシャーになる事を承知で、裁判をせずに事を済ませようとする弁護士の常套手段です。 裁判になれば依頼者に費用負担が発生し、もめれば弁護士にとってはコストパフォーマンスが悪くなる為、1週間を過ぎてもすぐ提訴する事はないと思います。 必ずしも返事を出す必要はありませんが、あなたの問いかけに対しての返事なので「預貯金の範囲に疑問がある為、調査の後、返事する」旨を内容証明で通知すればよいでしょう。 何をするにも初めてのことでいろいろ調べなければなりませんが、内容証明は電子内容証明サービスを使えば夜間家からでも出せます。 ほうっておくと、催促の内容証明が再度来るかもしれません。 相手方弁護士の申し出を受け入れれば現在の遺産目録(あなたが納得できない)の範囲での分割になります。 相手方が提訴すれば、家裁の調停、審判となります。 財産目録は、相手方が一方的に出すもので納得できなければ、あなたが調べる必要があります。 銀行が裁判所、弁護士の問い合わせにしか答えないとすれば、調停時裁判所に調査依頼する事が可能になります。 預貯金の引き出しは相続人全員の承諾が必要ですが、相続人の立場を証明すれば被相続人の取引記録を開示してくれます。 すでに解約されている分が見つかれば、調停での相手方の心象は悪くなります。、 心あたりの銀行、郵便局に相続発生を通知すれば、解約をふせげます。 相手が提訴すると言うのならば、申立ての手続きは相手の弁護士がしてくれます。 転勤で裁判官が変わることが多いので、書面提出は必須ですが、裁判とはことなり手続きが厳格ではないので、主張を書面で書くつもりで出せば通用します。 弁護士を雇えばそれなりの費用がかかりますが、調停、審判、高裁と不満であれば控訴すれば訴訟費用だけで済みます。 相手は、その都度弁護士費用が発生しますが、あなたは負けても今回の内容以下になることはありません。

参考URL:
http://www3.hybridmail.jp/mpt/
catsyuu
質問者

補足

詳しい回答ありがとうございます。土地・建物の欄でも不自然な点があるのです。宅地はA番地で、建物がA番地・B番地で記入されているのです。おかしいですよね? これはどのような状態になっているか推測の範囲でよいので教えてください。

その他の回答 (4)

  • tnx4urinf
  • ベストアンサー率100% (4/4)
回答No.5

登記に関してはよくわかりませんが、ありがちな事のようです。 「土地と建物、地番」で検索すると事例がのっています。

参考URL:
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20050306A/
catsyuu
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

預貯金はあなたが相続人であれば確認できるでしょう。 引き出したり解約するような行為は、相続人全員の了承が必要ですが、内容の確認(取引履歴や残高証明)は相続人一人の判断で問題ないでしょう。ただ関係の証明のためにお父様の戸籍謄本(生まれから亡くなるまで)とあなたの戸籍謄本が必要でしょう。戸籍謄本などは郵送で取寄せる方法がありますので、役所へ確認(電話など)しながらも良いでしょう。 私の祖父がなくなった際に、寝たきりの祖母を良いことに、長男(叔父)がいいかげんな管理をしていたので、長女(私の母)の理解・承諾を得て委任状の作成のうえ、上記書類で孫である私が長男(叔父)に内緒で預金を調べたことがあります。 実体験は2年ぐらい前で地方銀行3行、JAバンク、農協で問題になったことはありません。このときは通帳や口座番号はおろか取引があるかどうかもわからない状態で窓口で確認してもらいました。 訴訟は損害賠償などで請求されない限り、申し立て人が訴訟調停費用を負担するでしょう。弁護士も必須なわけではありませんが、依頼したほうが負担するのがあたりまえです。ただ任意の分割協議の立会いや協議書の作成などの場合、それぞれが負担を分担するかもしれません。その場合は別途お互いの相談が必要でしょう。 私の実体験では弁護士ではなく司法書士でしたが、相続人の代表者宛の請求書で代表者が一旦負担をして、その後他の相続人がそれぞれ負担すべき金額を代表者へ支払いました。 別件の親戚の相続で相続人が被相続人の子2人の場合で一人が弁護士をいれて調停を起こしました。私の付き合いのあるほうは弁護士を立てずに司法書士の後方支援で調停の対応を行いました。弁護士の場合はほとんどすべての行為の代理が出来ますが、司法書士は出来ません。しかしほとんどすべての法律相談は可能ですし、書類作成なども依頼出来ます。 裁判所を利用するのも良いですし、専門家へ依頼するのも良いですし、いろいろな方法があると思います。司法書士であれば初回の相談は無料だったりしますので、複数の人の意見を聞いて、ご自分でよいと思われる方法を見つけることが必要です。市区町村や金融機関でも弁護士などの法律相談をやっている場合があります。 頑張ってください。

catsyuu
質問者

補足

以前貯金通帳の調べ方を質問したときにも回答を頂きました。ありがとうございます。 銀行に電話で聞いたところ、一人だけではダメですという回答が返ってきました。電話口だったために銀行側が警戒したのか分かりません。 直接、窓口に行けば上記の方法が通用するのかもしれません。実家に帰ったときに一度確認してみたいと思います。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

分割協議が当事者で進まなかった場合は、家裁での調停になります。 調停でまとまらなかったときは審判になります。 裁判にはなりません。 ご自分から調停を起こし、主張をなさっては?

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html
catsyuu
質問者

補足

自ら調停を起こすとなると、母の所在地にある裁判所にいくようになるのですよね?

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

私も調停中ですが >>遺産協議に応じなかったとして訴訟に着手し、その際には別途に高額の費用がかかります こんなのかかりませんので、訴訟しても大丈夫。 ってか訴訟しかないでしょう。 自分で出席して、ネットで勉強すれば問題ありませんよ。

catsyuu
質問者

お礼

ありがとうございました。 がんばります。

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