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金融会社との過払い訴訟で結審を希望するためには上申書を提出する必要がある?具体的な書き方が知りたい!

このQ&Aのポイント
  • 金融会社相手の過払い訴訟で明後日の結審を希望しています。現在、簡易裁判所の案件として対応しており、明確な争点はありません。初回の法廷では相手側の欠席と内容の乏しい答弁書がありました。しかし、連絡先に電話をかけたところ、担当者は嫌な態度を示しました。和解案も考慮しましたが、この対応により判決を求める意向を固めました。明後日の2回目の法廷に向けて上申書を提出する必要があるのですが、具体的な書き方がわかりません。お教えいただけますか?
  • 金融会社との過払い訴訟において、明後日の結審を希望しています。現在、簡易裁判所で審理されており、争点は明確に存在しません。初回の法廷では相手側が欠席し、内容の乏しい答弁書が提出されました。その後の連絡で、相手側の担当者からは冷淡な態度が示されました。和解案も検討しましたが、この対応により判決を求めることを決めました。明後日の2回目の法廷で結審したい場合、上申書を提出する必要があるのですが、具体的な書き方について教えてください。
  • 金融会社を相手にした過払い訴訟において、明後日の結審を求めるために上申書を提出する必要があります。現在の状況では簡易裁判所の案件として進行しており、争点は特にありません。初回の法廷では相手側が欠席し、内容の薄い答弁書が提出されました。しかし、連絡先に電話したところ、相手側の担当者は非協力的な態度を示しました。和解案を検討しましたが、このような対応により判決を求める方針に転換しました。明後日の2回目の法廷に向けて上申書を書く方法がわからないので、具体的な指示をいただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

上申書の形式は法定されていません。 ですから、提出先、提出人、提出日等一般記載事項を記載したうえで「本件について下記のとおり上申します。」次に「記」として、「被告は法廷期日に出頭しなかったし、答弁書も明らかな争いはないので、結審されるよう上申いたします。」 と云うようでいいと思いますが、そこまでしなくても、次回の法廷で口頭で云っていいと思います。

tamegorou
質問者

お礼

わかりました。詳しくお答えいただきありがとうございます。 口頭で言うことにします。

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