• 締切済み

上申書の提出について

私は,被告です。管理組合費の滞納で訴えられました。 延滞の理由は,管理組合の規約違反に対して,話合いを求めた私に対して,話合いを拒否し,組合員の権利を無視されたため,組合費の支払を止めました。 その後,管理組合の規約違反に対して,話合いを求め続けて、3年、話合いの申入れは受け入れられず,組合費滞納で,訴えられました。 訴訟では、管理組合の規約違反の証拠と,私が組合費の支払を止めた理由の説明をすることなく,組合総会で周知した証拠を提出しました。 第3回の弁論で,裁判所は「被告の陳述書をみて,尋問の有無を決めたい」とし,被告の私は,陳述書を提出しました。 裁判所は「詳細な陳述書が出ているので、原告側が反対尋問をする必要があると考えれば、尋問の必要性があると考える」と述べ、原告に確認しました。 原告は「反対尋問は必要ないし、尋問は必要ないと考える」と述べました。 裁判所は、尋問の必要性はないと考えているが、次回までにその点等に意見があれば述べてほしいと述べました。 私は,管理組合の規約違反に対して,この訴訟で明確にしたいのです。 裁判所に対して,上申書(規約違反を明確にしたい)を提出したいのですが,上申書の提出は,無駄になりますか? 教えて下さい。

みんなの回答

回答No.3

私も過去同じような態度をとりましたが弁護士と相談した結果、No1さんと同様の意見でした。 遅延損害金や弁護士費用を支払わない方向で終結した方が良いです。 理事会の規約違反より損害金請求の方が良いでしょう。 損害発生の原因が規約違反と認定される必要があるからです。 訴額も安くつきます。 私は現在、理事長(管理者)解任並びに損害賠償請求で裁判中です。 本人訴訟です。 管理規約違反より区分所有法違反を指摘する方が勝ちに繋がると思います。

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  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.2

管理費をしはらっていない貴方が、規約違反を犯しているとして、それで訴えられています。 まずは、支払うことです。

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  • tomy-eye
  • ベストアンサー率35% (167/464)
回答No.1

苦しいですねぇ。 管理組合費は、国なら租税です。 税収があるから庶民の生活を護られると言う理屈です。 だから、自分に利がないことを理由に管理組合費の支払いを拒否することはできません。 正当な理由があっても、支払いの請求があれば支払うしかありません。 払わない者を許したら管理組合は潰れます。 裁判所は、どんな立派な上申書が出ても、支払いを猶予すると言う判決は出さないです。 ここは一旦、管理費を支払い、追徴金は示談で逃れ、改めて規約違反に対する損害賠償請求で訴訟を起こす方が良いです。 現裁判で反訴と言う方法もありますが、管理費の支払い拒否は免れませんから両方とも敗訴になる可能性が高いです。 また、今の裁判は組合費滞納を裁かれるもので、管理費の正当性は別件と言われればそれだけです。 「管理組合の規約違反に対して,この訴訟で明確にしたい」の要望は通らないでしょう。

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 規約違反により,損害を被ったので応訴しています。 しかし,規約違反であるということが本訴で明確になるかどうか,解らないので,上申書を提出したいのです。

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このQ&Aのポイント
  • 男性が思い詰めた結果、3か月後に告白し、先走って諦めると言った結果、女性から激しい怒りを受けた
  • 女性にはOKをしようと思ってたというのに、諦めると言われたため激怒してしまった
  • 男女の間で失敗しやすい、伝え方やタイミングの問題について考える必要がある
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