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上申書の提出について
私は,被告です。管理組合費の滞納で訴えられました。 延滞の理由は,管理組合の規約違反に対して,話合いを求めた私に対して,話合いを拒否し,組合員の権利を無視されたため,組合費の支払を止めました。 その後,管理組合の規約違反に対して,話合いを求め続けて、3年、話合いの申入れは受け入れられず,組合費滞納で,訴えられました。 訴訟では、管理組合の規約違反の証拠と,私が組合費の支払を止めた理由の説明をすることなく,組合総会で周知した証拠を提出しました。 第3回の弁論で,裁判所は「被告の陳述書をみて,尋問の有無を決めたい」とし,被告の私は,陳述書を提出しました。 裁判所は「詳細な陳述書が出ているので、原告側が反対尋問をする必要があると考えれば、尋問の必要性があると考える」と述べ、原告に確認しました。 原告は「反対尋問は必要ないし、尋問は必要ないと考える」と述べました。 裁判所は、尋問の必要性はないと考えているが、次回までにその点等に意見があれば述べてほしいと述べました。 私は,管理組合の規約違反に対して,この訴訟で明確にしたいのです。 裁判所に対して,上申書(規約違反を明確にしたい)を提出したいのですが,上申書の提出は,無駄になりますか? 教えて下さい。
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- 大黒 太郎(@daikoku99)
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お礼
回答ありがとうございます。 規約違反により,損害を被ったので応訴しています。 しかし,規約違反であるということが本訴で明確になるかどうか,解らないので,上申書を提出したいのです。