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原価償却しないと粉飾決済になりますか?
特例有限会社の赤字の決算の申告について質問です。。 先日、申告書ができたから署名捺印を御願いしますと連絡があり 父(代表取締役)といっしょに出向いたところ、税理士から、「今回は減価償却入れてませんから」といわれました。そのときは、「あーそうですか・・・」と気にしないで署名捺印して、帰ってきたのですが よくよく考えると、これはいけないことではないかと思いまして 税理士に確認したところ「税法上問題なく、粉飾決済でもなく、税務署もこれで、OKですよ」とのことでした本当でしょうか?「でも、もしかすると会社法(旧商法)に引っかかるかも・・」なんてことも言ってました。 会社法の違反になりますでしょうか?御願いいたします。 ちなみに商工会の人にきたら「ぜんぜん問題ないです。良くあることです」と言われました。
- otosun28
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質問者が選んだベストアンサー
決算書の承認決議を否決できない少数株主に対してであれば、特例有限会社なら、大きな問題はないでしょう。 減価償却をしない決算書を株主総会で承認したとして、その少数株主に何らかの損害が出る事態はまずないでしょうし、そのような決算書の承認が決議無効原因や取消原因にもまずならないからです。
その他の回答 (5)
たとえ、会社法に違反していても、貴社のような閉鎖会社では株主が訴えない限り、問題になるようなことはありません。ただ、取引金融機関が、どう見るかという問題は残ります。 たとえば、「中小企業の会計に関する指針」を利用した融資などを受けようとする場合、できなくなることも無いとは言えません。 実際には、融資のお断りの理由に使われる程度ですが。
お礼
回答ありがとうございます。 訴えそうな株主がいるんです。会社と父母のことを 敵視してるような叔母がそうなんですけど・・・ こちらが過半数をおさえているから、この決算書を可決してしまえばいいんですといわれているんですけど、粉飾であることがわかっていて 無理やり可決してしまうことも、粉飾に加えて何かしらの違反をしている ような気がしますが・・どうでしょうか? ありがとうございました
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
粉飾決算とは、簿記会計のルールに則った会計処理から外れた処理をすることにより会社の業績を装って決算をおこなうことをいいます。今回の決算書については、赤字額を少なくするために減価償却をしなかったのですから、粉飾決算に該当します。無論、程度問題による影響の軽重はありますけれども、程度が軽くても粉飾していることには変わりありません。 会社法431条違反の場合には、決算書の粉飾を通じて過料や取締役の任務懈怠などに繋がって参ります。もっとも、これは正に程度問題ですので、今回のように減価償却をしなかったからといって即問題が発生するものではありません。 具体的に問題が発生しそうかどうか、どのような問題が発生しそうかについては、決算書などの事情状況を見ないことには何ともいえません。
お礼
回答ありがとうございます。 この場合問題があるかどうかは、弁護士に見て もらわないと、わからないことですかね? とても不安です。 ありがとうございました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
会社法でいえば、431条違反であって違法行為だといえます。簿記会計上は任意の減価償却が認められておらず、会社法もこれを踏襲しているからです。これに反した決算書は、粉飾決算と評価されることが多いものといえます。 もっとも、違反が軽微な場合には、特に問題となりません。 No.1およびNo.2のご回答は、会社法ではなく税務からのご回答と思われます。
お礼
なんと粉飾決算になるのですか・・ 431条に違反するとどうなるのでしょか? 今度社員総会があるので、(父のことを良く思っていない株主の叔母が参加予定)その辺はちゃんとしなくては まずいですよね。ありがとうございました。
- tasukoceo
- ベストアンサー率41% (181/440)
法人の減価償却は任意ですから問題ないでしょう。 繰越損失の関係でしない方が後々良い場合もあります。 ただ銀行の融資の際、償却していないことは決算書を見れば 分かりますので苦しいことに変わりありません。
お礼
そうです。確かに苦しいんです。 問題ないようなので、ほっとしました。 ありがとうございました。
- shredder
- ベストアンサー率26% (27/103)
なりません。減価償却は節税の方法ですから。
お礼
そうですか、ありがとうございます。 違反にならないですか、良かったです。
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お礼
回答ありがとうございます そうですか、問題なさそうですね。 ほっとしました。考えてみれば株主に特に損害はないですもんね ありがとうございました