• 締切済み

生き別れた父の財産相続

私が小さい時に(離婚で)生き別れた父の相続の話が突如出てきました。先方は再婚していたそうで家庭を持っていたようです。私は一人っ子でしたが相続の権利があるとの事です。少し戸惑っています。父が新しく人生を進めていく中での財産だと思います。相続権は本当にあるのでしょうか?先方の家庭の方は、新しい生活で積み上げた財産なので放棄して欲しい旨連絡がきています。しかし連絡していただいた方は父との古い知り合いで、私に迷惑をかけたので何かしてあげないと・・・といつも言っていたそうで少しでも受け取るようにと助言して下さいます。とても複雑な心境です・・・

みんなの回答

  • souzoku
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.4

たぶん、積極財産のほうが、消極財産より、多いから、ほうきしてくれと、いってきているのでしょう。  相続権あるから、放棄しなくていいでしょう。 たとえば、不動産が、4000万ぐらいあって、現金が1000万ぐらいあったら、印鑑代で、100万ぐらいよこすのが、常識でしょう。  法定相続分が、いくらあるのか、チャント、調べて、そんなに欲かかないのなら、印鑑代で、100万とか、200万もらうべきですね。  

noname#40742
noname#40742
回答No.3

先方の希望の是非にかかわらず 放棄するしないはあなた自身が決めればいい話です。 あなたが訃報を知ったときから3か月以内(死亡時からではない)に 亡父の住所地を受け持つ家庭裁判所に申述して相続放棄が成立します。 もしかしたら、ローンなど借財のほうが大きいかも知れません。 まずは先方と連絡を取って挨拶に行かれてはどうでしょう。 あなたが放棄もしくは分割に同意しない限り、先方も勝手に 不動産、預金を処分できません。

回答No.2

相続権はあります。 故人の意思を尊重し、幾分か相続してもいいと思います。 ただし債務超過ではないですよね?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

実の子なので、相続権はありますよ。 負債が多いならいざ知らず、ちゃんと相続した方がいいと思います。

関連するQ&A

  • 義弟の相続財産についての相続権。

    義弟の相続財産についての相続権。 私の知人(一人っ子)が困っているようです。 知人の母親は再婚しています。 母親の再婚相手(知人の義父)は亡くなっています。 知人と義父は養子縁組しています。 義父と前妻の間に実子(知人の義弟)が1人います。 義弟と知人の母親は養子縁組していません。 前妻はまだ生きています。 やや複雑な家庭環境らしいのですが このたび義弟が借金を抱えて亡くなったそうです。 前妻(義弟の実母)は相続放棄を申し立てている最中。 知人、知人の母親は自分たちに相続権が回ってくるのか わからずに困っているようです。 私は二人に相続権は回ってこないようにおもうのですが お詳しいかたのお力を頂戴できれば幸いです。

  • 相続権について

    なくなった父の相続権が私にあるとして、再婚者が権利破棄の請求書を送ってきました。われわれとしては何の回答もせず、今年で五年が経ちました。相続金は受け取っていないし、相続税も払っていません。向こうでの手続きはどうなっているのでしょうか? それと、例えばノ話ですが、一相続者である私の許可なく財産を先方で処分することは可能なのでしょうか・教えてください。

  • 離婚した父の遺産相続はどうなる

    私には35年近く前に母と離婚した父がいますが、母が父との連絡を絶っていたので、全く知りませんし、音信不通です。 今となっては、母も連絡先を知らないようです。 この様な状態なのですが、父がまっとうな生活を送っていて死んだ場合、遺産相続の権利が私にもあるので、連絡がくると思うのですが、再婚して子供もいた場合、私にはどの程度の権利があるのでしょうか。 逆に、借金があった場合、連絡がくるのが遅れて、相続放棄の手続き期間に間に合わなかったらどうなるのでしょうか。

  • 相続権について悩んでいます。

    相続でちょっと複雑な家庭のため相続手続きで問題が発生してます。 複雑なので関係図により説明します。 まず「A父」と「B母」が婚姻し、「子1」を出産後離婚しています。「子1」は「A父」が養育しています。 その後、「B母」は「C父」と再婚し3人の子を出産し、一方「A父」も「D母」と再婚し1人の子が生まれています。 その後、「A父」は死亡しています。 この度、「子1」が死亡し相続が発生したのですが、実母である「B母」は再婚して家庭があるため、裁判所に対して相続放棄の申し立てをして認められました。 この場合の相続について、 (1)「B母」は「相続分放棄」ではなく「相続放棄」であるため、再婚後の「B母」の子3人には相続が発生しないのではないか。 (2)相続権が発生する場合、それぞれの子の相続割合はどうなるのか? (3)仮に「子2」が、「A父」の死亡時に相続放棄をしていた場合はどうなるのか? どなたかご教授ください。よろしくお願いします。

  • 財産放棄について

     父が亡くなった際に財産放棄をしています。  祖父(父の実父)が持っていた土地があるのですが、祖父の弟にあたる方がそれを売ってほしいという話を父の弟(伯父)にしてきたそうです。伯父が言うには、祖父、父とも亡くなっているので父の長男に権利があるだろうとのことなんですが、財産放棄をしているので相続する権利は無いのでは?と思うのですが、この場合どうなるのでしょうか。  親戚が言うには、財産放棄をする際にどういう財産があるか調べられるのでその時に分かっていなかった分についてはいいのでは?というのですが・・・ちなみに借金が数十万程度ありました。  法律に関しては全くの素人なので全然分かりません。よろしくお願いします。

  • 相続財産について

    先日父が亡くなり、父の財産の相続を弁護士つけて処理したいと 父の実の娘さんから電話がかかってきました。 母は好きなようにしなさいと言ったそうですが、 母が何か準備しなくちゃいけないこととがありますか? 前もって準備することなどあれば教えて下さい。 ちなみに家族構成は 父、母;25年前再婚 姉、兄; 父親の子供 私、妹; 母親の子供 弟  ;再婚してから生まれた子 (1)不動産の相続の場合、まだ名義は父になっていますが、これから 名義変更とかしなくていいですか?(たとえば売るなどの場合) (2)父が病気になる前、母の名前で事業を起こし、母はそこで働きながら 病院代や弟を養ってきたんですが、その事業の元金なども父の 相続財産になりますか? (3)生命保険金の受取人は母になっていますが、 これは相続財産にはなりませんか? 宜しくお願いします。

  • 離婚して再婚した父からの相続について

    初めまして。 私の両親は小さい頃に離婚をしましたが、つい最近、父が再婚したことを知りました。 これは母の国民年金の申請をする際に必要だった戸籍を取り寄せたところ、再婚が明らかになりました。 戸籍を見る限りは再婚相手は初婚のようで父との間に子供はなく、養子縁組もしていないようです。 この先に父が亡くなった場合の相続ですが、再婚相手の配偶者と実子の私が1/2ずつとなるのでしょうか? もし父が遺言書を再婚相手にだけ相続させる、または1/2以上の財産を相続させると作成していた場合には、 私が1/2の財産を請求することは無理なのでしょうか? いずれにしても揉めることは避けたいのと、権利分はしっかり相続したいのが本音です。 現在は父とメールや電話で連絡を取り合うことはできます。 生きてる間に相続について話し合う方がよいのかと思いますが、 父親らしいことをしてもらった記憶や愛情もないので、 あまり関わりたくないのも正直なところです。 長文と感情論も入ってしまって読み苦しく、申し訳ありませんが、お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

  • 財産相続

    結婚し独立しております。 実家の両親の財産相続を私自身が放棄する場合、私の家族に相続権利は発生するのでしょうか? 相続順位としては、配偶者・子供・父母・両親となるかと思われます。子がない場合、孫に相続権があるかと思われますが、放棄した場合はどうなるのでしょうか? 負の財産の有無が不明のための処置として、ご相談いたします。

  • 父が亡くなった時の遺産相続について

    父は私の母と死別後、後妻を籍に入れています。 父と後妻との子供はいません。 私には妹がいます。 父が亡くなった場合、相続人は「後妻」「私」「妹」になります。 問題は 1、妹は父と不仲(音信不通)、私も妹とは連絡をとっていません。 2、私と後妻は不仲、父が生きているので付き合いはありますが、お互いに嫌っています。 3、実母が亡くなった時、母の財産は父が相続しました。   実母死亡の頃は親子関係は円満だったため私と妹は相続放棄し、父が全て相続しました。 私としては父が再婚するとは思っていなかったため、母の財産は放棄し、父亡き後に相続するつもりでいました。(二次相続で全てを、と) 父が再婚した事で相続人が増え、私と妹の相続分が減る事は仕方ないのでしょうか? 父の財産には母が残した物(不動産、預金)が含まれますが、それも含めて後妻と妹の3人で分けるのでしょうか? 父は亡き母の事を考えて、後妻には4分の1を相続させ、残りを私と妹に相続させる、という遺言書を書いていますが法的に通用するかは心配です。 父亡き後、後妻から「妻の権利として2分の1」と要求されたらどうなるでしょうか? 妹が所在不明なので遺産分割協議書の作成は困難を極めると思います。 (好意的に協力するとは思えないので) この協議書の作成が相続税の納付期限を過ぎる場合は、相続税のみ先に払うと聞いています。 父の死亡後10カ月以上経過すると相続税の延滞金が発生するとも聞いています。 財産をもらっていなくても支払わなければいけないのでしょうか? 私は税務署に対して、自分の受け取り分と予想される、父の総財産の4分の3の2分の1、に対して申告し納税すれば良いのでしょうか? 後妻は4分の1を申告、納税でしょうか? 連絡のとれない妹の分だけに延滞金が発生する、と理解してよろしいでしょうか? 補足しますと 私、後妻、妹の全員が父の遺産は少しでも多くもらおうと考えている事を前提とします。

  • 財産分与(遺産相続)について

    母親が他界し、父親が健在、同居していない兄弟2人の場合で財産分与に関して教えてください。 基本的には、財産分与は父が1/2、残りの1/2を兄弟2人で分割するようになると思います。 ただ、父が一人になりますし、財産は全て父に相続してもらいたいと思います。 この場合、兄弟二人が相続放棄をする形になると思います。 色々調べてみると家庭裁判所が…等手続きが大変になりそうです。 家庭裁判所まで行かずに、もっと容易に父に相続できるようにする方法はないのでしょうか。 何かいい方法がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。