- ベストアンサー
財産相続
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
代襲相続できるケースと言うのは法律で決まっています。(民法887条2項、889条2項) 質問者さんのケースで例えると、ご両親より先に質問者さんが亡くなられた場合(縁起でも無い話でスイマセン) か、質問者さんが欠格・廃除により相続する権利を失っている場合です。 それ以外の場合、つまり、質問者さんが相続放棄した時はご家族に相続する権利は発生しません。 負の財産が気になるのならば、マイナス分がでないように相続できる「限定承認」という方法もあります。
その他の回答 (1)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
子供が放棄したら、孫には行きません。 子供が全部放棄すると、被相続人の親に行きます。 親がいない場合は、「兄弟、兄弟の子」に行きます。 一般的に、子供が全部放棄すると、兄弟の子供まで行きますので、 財産がある場合は、配偶者との遺産分割が大変になる。
お礼
ありがとうございました。 私が放棄した場合は、私の子供・家族にはいかないのですね。安心しました。
関連するQ&A
- 相続放棄のお知らせ、申述について、相続人全員放棄
叔父の配偶者は数年前に亡くなっており、財産は借金と4つの土地があります。叔父が亡くなった場合、「第1順位、第2順位相続人は全員相続放棄するつもりだ」とその子供(私の従兄)から聞かされました。私と姉(配偶者も子供もいない)以外、第3順位相続人は居ません。(私の両親も他界しています)姉はこのことをまだ知らないのですが、親族から相続放棄を知らされていない場合、裁判所から通知のようなものが来るのでしょうか?また、私と姉が相続放棄する場合、裁判所のホームページを見ると「同一の被相続人についての先順位相続人等から提出済みのものは添付不要」とあるのですが、(被相続人の住民票除票又は戸籍附票)と(被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本)は先順位相続人が提出しているでしょうから、必要書類は申述書と申述人の戸籍謄本だけで良いのでしょうか?最後に第3順位相続人が相続放棄して相続人が居なくなった場合、借金と土地はどうなるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続人が不在の場合、相続財産はどーなるのでしょうか?
最近ふと思ったんですが、仮に親兄弟、配偶者、 子供、孫などがおらず、亡くなった場合、相続財産 はどーなってしまうのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 法定相続人について教えて下さい
始めまして、相続について教えて下さい 被相続人の親、配偶者はすでに死亡していて子供は二人います でも二人とも行方不明になっていて、世話をしていたのは被相続人の妹と甥と孫なんです 兄弟は五人いるそうですが、法定相続人はその兄弟だけですか 甥と孫には権利は無いんですか それと代襲相続というのは、子供が死亡していないと駄目なんですよね 行方不明で生存の確認が取れない場合はどうなるんですか 兄弟もかなり高齢で痴呆症の人もいるみたいなんですが、相続放棄とか理解できない場合はどうしたらいいんですか 教えて下さい よろしくお願いします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続財産管理人について
先日父が亡くなり、第3順位まで全ての者が裁判所に相続放棄を受理されました。そこで質問なんですが、相続財産管理人を申立てしたいのですが、相続放棄した息子の私からも申立ては出来るでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 韓国の相続法規について
日本だと子供が第一順位で、子供が亡くなっていた場合には孫が代襲相続します。韓国だと子供も孫も第一順位のようです。 1)仮に親A、子供B、孫CがいてAが亡くなった場合、 韓国の民法に従うと、子供Bが相続放棄しなくても孫Cは相続人ですか? その場合、子供B、孫Cの法定相続分はどれだけですか? まさか1:1ですか? 2)仮に親Aに配偶者Dがいた場合、配偶者が1.5倍だから1.5:1:1ですか?
- ベストアンサー
- 相続
- 嫡出子と非嫡出子の相続
A男、B男、C子(妻)の三人兄弟です。 A男・B男は、非嫡出子です。C子は、嫡出子です。(男親が同じ) 両親・祖父母は、すでに他界しています。(親の相続は済み) A男は、配偶者のみです。 この状況でA男が亡くなった場合、配偶者三分の二。 残りを、B男、C子で相続する権利があると言う事でしょうか?(要は、嫡出子・非嫡出子で違いがあるかと言うことです) また、配偶者、B男、C子が相続放棄した場合は、B男、C子の子供に権利が移ると思いますが、この場合、子供も相続放棄した場合、そこで終わりになるのでしょうか?(A男は、+財産より、-財産が多い) よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 行方の分からない父親の相続
夫の父親は、10年位前に連帯保証人と言う事で借金をする事になってしまったようです。(詳しくは、わからないのですが) 母親は、その頃に離婚をしたようですが、夫は離婚をしていても子供になるわけだから相続の権利が有る事になるんですよね。 行方不明の父親の相続というのはどうなるのでしょうか? 仮に父親が亡くなっている事が分かった場合、(財産はマイナスで)相続放棄の手続きなどしなければいけないことがあるのでしょうか? あと、夫の祖母(行方不明の父親方)が亡くなった場合、離婚している母親には相続の権利がないようですが、孫の夫には相続の権利があるんですか? 祖父が亡くなった時は、夫には何も相続のことは知らされなかったようなんです。 権利がある場合、行方不明の父親には弟がいるんですが、その弟が勝手に相続放棄などの手続きをとれるんでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 財産相続放棄について質問します。
財産相続放棄について質問します。 3ヶ月以内に手続きしないといけないと言いますが、 親が借金していて、どこにどれだけしているか分からない場合 負の財産を調査しないといけません、それによって決めたいと 思った場合。3ヶ月では時間が足りない場合の手続き方法はありますか よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
お礼
実家の両親は健在ですが、両親とも入院しております。自分自身独立しておりますので、財産についての相続は放棄するつもりでおります。しかし、負の財産があった場合に、その支払い義務が発生してしまうと困る思い、ご相談させていただきました。 ありがとうございました。