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財産相続

結婚し独立しております。 実家の両親の財産相続を私自身が放棄する場合、私の家族に相続権利は発生するのでしょうか? 相続順位としては、配偶者・子供・父母・両親となるかと思われます。子がない場合、孫に相続権があるかと思われますが、放棄した場合はどうなるのでしょうか? 負の財産の有無が不明のための処置として、ご相談いたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NKNtooh
  • ベストアンサー率65% (42/64)
回答No.2

代襲相続できるケースと言うのは法律で決まっています。(民法887条2項、889条2項) 質問者さんのケースで例えると、ご両親より先に質問者さんが亡くなられた場合(縁起でも無い話でスイマセン) か、質問者さんが欠格・廃除により相続する権利を失っている場合です。 それ以外の場合、つまり、質問者さんが相続放棄した時はご家族に相続する権利は発生しません。 負の財産が気になるのならば、マイナス分がでないように相続できる「限定承認」という方法もあります。

oyasuymi
質問者

お礼

実家の両親は健在ですが、両親とも入院しております。自分自身独立しておりますので、財産についての相続は放棄するつもりでおります。しかし、負の財産があった場合に、その支払い義務が発生してしまうと困る思い、ご相談させていただきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

子供が放棄したら、孫には行きません。 子供が全部放棄すると、被相続人の親に行きます。 親がいない場合は、「兄弟、兄弟の子」に行きます。 一般的に、子供が全部放棄すると、兄弟の子供まで行きますので、 財産がある場合は、配偶者との遺産分割が大変になる。

oyasuymi
質問者

お礼

ありがとうございました。 私が放棄した場合は、私の子供・家族にはいかないのですね。安心しました。

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