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訴状の記載事項
訴状の記載の付属書類のところに、例えば甲号証の写し1通との記載をすることがありますが、実際訴状を裁判所に提出するときには、裁判所用、被告送達用として合わせて甲号証の写しを2部提出していると思います。にもかかわらづなぜ甲号証の写し1通と訴状に記載するのでしょうか。
- houritudaisuki
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貴方の質問の中にちゃんと答えは出ていますよ。 甲号証は原告が出すものですが、当然裁判所には1通しか渡りません。 後の1通は被告に渡るものですから裁判所に出すのははあくまでも1通となります。 裁判の途中であれば、被告側に手渡すと言う事も行われますからね。
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