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訴状で住民票を取得したい。

少額訴訟の損害賠償請求の準備をしていますが、 相手が転居したため、現住所が解りません。 裁判所に相談したら現住所が解らないと訴状が届かないので 現住所を調べてくださいと言われました。 そこで、市役所に問い合わせると、 訴状の写しで請求できると言っていましたが、 被告住所が不明では提出できないのに 訴状の写しとは受理前の訴状でも請求できるのでしょうか!? 3カ月前までの旧住所と、相手の生年月日は確実に解っています。 あと、勤務先も解っていましたが、現在は退職の可能性も高いです。 アドバイスお願いします。

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回答No.1

とりあえず、そのわかっている住所で訴状で作成して裁判所で控えに受付印をもらってください。 その訴状の控えを呈示すれば市役所で住民票(市外に転居しているなら除票)が取得できます。 それから、現在の住所がわかるはずです。

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