- 締切済み
先ほどの質問の後
先ほどの質問の後にこんなのが届いたのですがどうしたらよいでしょうか ※管轄簡易裁判所に必要書類を提出いたしましたら、取り下げることは、致しません。 1.少額訴訟の提起 少額訴訟による裁判を求める書類を裁判所に提出 ↓↓↓↓↓ 2.訴状の審査 ↓↓↓↓↓ 3.被告への訴状の送達 提出した訴状が被告に送達 ↓↓↓↓↓ 4.裁判当日(口頭弁論期日) 冒頭で、裁判官による手続の説明がされた後、裁判開始 ↓↓↓↓↓ 5.判決 裁判官により判決が言い渡され、裁判官から額や支払条件の提示が出される。 ↓↓↓↓↓ 6.判決後の手続 被告への支払いを命ずる判決が成立したとしても、任意に支払いがなされないこともあり、その場合には、被告の給料や財産を差押さえる手続きを行う。 ※上記は、小額訴訟裁判の一連の流れを示すものである
- kinoko3456
- お礼率33% (1/3)
- その他(生活・暮らし)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jugemu_chosuke
- ベストアンサー率40% (2358/5764)
★前の質問の回答と同じものです。★ 相手があなたのメールアドレスしか知らないのであれば 完全無視、ないしはメールアドレスを変更すればよいだけのことです。 メールアドレス以外にも電話番号や住所等が知られていると簡単には行かないかもしれません。 国民(消費)生活センターや地元警察に相談すると解決が早いです。 なお、絶対にあなたから相手にアクセス(電話やメール)してはいけません。
関連するQ&A
- 公示送達裁判で全面敗訴 違法手続?
公示送達に拠る裁判で全面敗訴でした 所在不明者の最終住所地で提訴しました 訴え提起から訴状は一週間程で被告に特別送達されるのが一般です ところが三週間後に裁判所から補正命令が届きました 不審でありますが、原告が補正命令に応じない場合には、裁判長が訴状を却下する(137条2項) 不承不承ながら従い公示送達申立書を提出して被告は答弁書も提出せず出席もせずに結審 擬制自白をしたものと勝訴を確信していました ところが請求全面棄却です この時に始めて公示送達がされたと気付きました 提起の1月後に訴状送達・期日指定が同時にされています 訴え提起→補正命令→公示送達申立書提出→訴状送達・期日指定→公示送達 所在不明の被告に訴状送達した4日後には公示送達されました。 素人考えですが、先ずに訴状送達をした結果を待って補正命令がされ公示送達となるのではないでしょうか。 即日に控訴はせずに確定させて3日後にこの訴訟指揮を本人訴訟で国賠に訴えました 初口弁で被告・国は追って認否 3回期で結審されてしまいました 釈明権も行使できず審理不尽は歴然としています 求釈明として4件を主張しようにも裁判長は「意見として聞置く」証拠の峻別も事実経過も未審理です 来週30日の判決ですが責問権行使として上申書を提出しました ご教示戴きたいのは上記の訴訟手続が適正なものか否かです お願いします
- 締切済み
- その他(法律)
- 本人訴訟についてお聞きします!
(質問) 1、 本人訴訟で、被告も弁護士に依頼しないで裁判をする場合があるのでしょうか。 2、 本人訴訟で裁判所に書類を提出した後、被告に優秀な弁護士がついたことを知って、本人訴訟を提起した原告も急きょ弁護士に依頼することはできるのでしょうか。 3、 第二回目以降の口頭弁論において原告の被告に対して反論したり、訴状に書けなかった事情を書いたり、する書類の準備は司法書士さんにたのまず、これも本人では出来ないのでしょうか。 以上よろしくご指導願います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公示送達が認められたあとの手続き
訴状の公示送達の申し立てを,簡易裁判所にしてきました。 裁判所書記官は, 口頭弁論日時を指定してくれました。 1 これは, 公示送達が認められたということでしょうか?(公示送達の権限は,書記官の専権事項とききましたので) 2 公示送達後の口頭弁論は,どのような裁判形態になるのでしょうか?おそらく,被告は欠席すると思いますので・・・ 3 訴状提出のとき,証拠書類をコピーして,提出しましたが,その原本はもっていく必要があるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 少額訴訟で訴状が送達できない場合。
少額訴訟で訴状が送達できない場合。 少額訴訟で相手を訴えても、相手の所在が不明などで、 訴状が通常の方法で送達できない場合、 少額訴訟では、公示送達はしない、って取り決めになっているので、 いつまでたっても訴状が送達できない。 この場合、いったん少額訴訟を取り下げて、 あらためて、通常訴訟として、提起しなおす、 というやり方しかないのか? それとも、少額訴訟から、直接、 通常訴訟に移行できるの?(つまり取り下げしないでって意味)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 強制執行に必要な書類
初めまして。 友人に騙されてお金を貸しましたが返金してくれませんでした。 そこで小額訴訟を起こし、被告欠席のため勝利判決を頂きました。 強制執行をしようと思っています(預金差し押さえ)が、被告が遠方のために、小額訴訟の判決をした私の地元の地方裁判所に強制執行の手続きをしたいのです。 ところが地方裁判所は「相手方の管轄の地方裁判所にしてくれたほうがうち(=裁判官)は嬉しいんです」と言って、細かな説明をしてくれませんでした。 雛形の書類は頂きましたが、何せ初めてですので、一体何を揃えればよいのか分かりません。 もしお分かりでしたら知恵をお貸し下さい。 判決主文は手元にあります。送達通知は近々申請予定です。 あとは預金の書類になると思うのですが、コレがいまいちよく分かりません。 銀行の支店は判明していますが、念のため郵便局も差し押さえたいと思っています。 どうかよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 少額訴訟の流れについて教えてください。
交通事故の物損、損害賠償請求で6/2に原告として少額訴訟を提起し、7/5が口頭弁論日となりました。 ここでは、被告が通常訴訟に移行しないことと和解は無いことを前提としてお伺いしたいのですが。 少額訴訟ということで1回の審議で判決が下るので証拠の準備は事前に十分にしておかなければならないと思うのですが、そこでご質問です。 (1)追加で証拠を裁判所に提出したいのですが早めの方がよいでしょうがいつ頃まででしょうか? (2)被告より答弁書が原告に郵送されると思いますが、いつ頃でしょうか? (3)その答弁書に対して原告は準備書面として反論文を提出しなければならないと不利になるのでしょうか? その他、少額訴訟の流れをご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 所有権確認判決との効力について
原告と被告は、被告所有の甲土地について、売買契約をなし、登記名義は、速やかに原告名義に移転された。 1 その後、被告は、甲土地を原告にだまし取られた と周囲に訴えだしたため、原告は、被告を相手取 り、「別紙目録の甲土地について、原告に所有権が あることを確認する。訴訟費用は、被告の負担とす る。」との請求の趣旨、「原告は、甲土地を所有し ている。被告は、甲土地の所有権は被告にあるとし て、所有権の帰属について争っている。」との請求 の原因の所有権確認訴訟を提起した。 その後、受訴裁判所より、訴状副本、期日呼出状 等の封入された特別送達郵便が、被告宅に送達され たが、現実にこれを受領したのは、被告の妻であっ た。 その後、妻は、郵便物を被告に手渡すのを失念 し、被告は、同訴訟の口頭弁論期日を知ることがで きなかった。 その後、同訴訟の第1回弁論に、原告は、出頭し たものの、被告は、出頭せず、受訴裁判所は、即日 結審し、口頭で、原告の勝訴の欠席判決を言渡し た。 その後、被告宅に、受訴裁判所から、判決調書が 送達されたが、またしても、被告の妻が受け取り、 これを放置したため、被告は、控訴することなく、 同判決は確定した。 2 その後、被告は、原告を相手どり、所有権不存在 確認訴訟を提起して、前訴の基準時以前の事由に基 づく、取消権の行使、解除権の行使、信義則違反に よる無効、権利の濫用による無効をすべて主張し、 また立証もした。 3 この場合、原告(前訴被告)の主張は、基準時以 前の瑕疵であるとして、絶対に排斥されるのでしょ うか?
- ベストアンサー
- その他(法律)