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競売について

父所有の不動産が競売にかけられそうです。 私も一緒に同居しているのですが、競売にかけられたときに私も入札できるのでしょうか? また入札できる場合住宅ローンは組めるのでしょうか? おわかりになるかたアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

買戻しをしたい場合でも、ほとんどの金融機関は、家を買い取るという場合の親子審査が通らないのが実情です。あなたの所得なども条件がそろっていても、受けてもらえないということは多くあります。 しかしながら、ごくまれに、そうしたケースを相談に乗ってくださるところもあるそうで、わたしの親戚のおじが家を手放さなくてはならなくなり、息子に売りたいとの事で相談した所などもあるそうです。 身内の場合、うまく引越しもせずに済んだケースだと思いました。 こうした場合、任意売却で家を売るほうが得だと聞いています。親子間ならば、引越しの心配もなくなりますしね、。 こうしたケースでの情報です、ご参考になさってください。 http://www.livix-web.com/oyako.html

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

父子であっても法律上は別人です。 父が債務者では父は入札できませんが、子供は入札資格があります。 ローンの件は、入札で買受人となり、売却許可決定があってから、代金納付まで最低でも1ヶ月はありますから、その間に「民事執行法82条2項の申立」と云う方法の手続きをします。 これは、、そのローン会社と買受人の共同申請となりますから、融資を受けられることを確認してからでないと入札できないことになります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>私も一緒に同居しているのですが、競売にかけられたときに私も入札できるのでしょうか? 出来ます。ただ購入する意思があるのであれば、事前に債権者と話をしてはどうですか?任意売却といい、競売を待たずして売買する方法はありますよ。 >また入札できる場合住宅ローンは組めるのでしょうか? 普通の住宅ローンは無理ですが、銀行により競売で使えるローンがあります。 相談してください。

  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.1

回答ではありませんが… 競売に掛けられるには税金の滞納とか損賠賠償等、支払いが滞った 場合に掛けられるもの。 入札するぐらいなら代わりに払ってあげたらどうですか?

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