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パンフ画像の掲載

 例えば自分が所有する映画や舞台のパンフレットをごく小さく
画像ファイルとしてHPで公開すること(目的はその映画なり舞台を紹介すること)は可能でしょうか。
パンフにはデザインのみの場合もあれば人物が写っている場合もあり、
いずれも許諾を得ていない場合、パブリシティを侵害することに
なるのではないかと思っていました。でも、たまにグッズとして持ってますと
公開されていらっしゃる方もおいでのようですので迷っています。

 例えば、ヤフオクは出品リストで雑誌の表紙を画像として鮮明に
うつっていますが、あれはOKなのですか?
それは個人サイトでの公開とは違うのでしょうか。

 類似の質問は読んでみましたが、ともかくダメという場合と
限定的に可能な場合とがあるようで、肖像パブリシティ権擁護監視機構サイトも
見てみましたが、ますます分からなくなってきました。
 どうか、ご教示下さい。

投稿日時 - 2002-08-02 01:17:57

QNo.327451

困ってます

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回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

写真やイラストが載っている場合には、無断で行うと、その著作権の侵害になる可能性が高いです。
普通に他人のイラストや写真を、無断で自分のホームページにアップした場合と同じです。
ただ、パブリシティ権の方は、無料ホームページにそのまま掲載しているのであれば、主張されることはないと思います(ここは自信なし)。主に著作権の問題でしょう。

deagleさんのあげている2つの基準は、「まあ、一般的な会社ならこの程度であれば見過ごしてくれるだろう」というようなもので、法的な意味はありません。(賠償額が少し下がるくらいか?)
まあ、実際はそんな感じで黙認しているのかもしれませんが…。

ただ、あるパンフのデザインを論ずるHPを作るときに、問題となるパンフのデザインを掲載するようなことは、無断で行うことができます。ただし、出典を明記しなければいけません。
要は、HPの内容と比べて、それを掲載する必要性がどれほどあるのか、ということです。単に映画の紹介とか、こんなの持ってるよ、ということであれば、必要性が認められることは少ないと思います。

投稿日時 - 2002-08-02 13:49:27

お礼

 なるほど。納得しました。
自分の中の著作権法の知識と黙認されている現状との差が
大きくて(確認しきれないのでしょうね)、混乱していました。
私としては、損害賠償請求されなければ何してもいいというのは
イヤなのと、サイトを見た人に色々と誤解されたり、論争になるのは
望まないので、結局、掲載は控えることにしました。
 どうも、ありがとうございました。

投稿日時 - 2002-08-12 00:54:58

ANo.1

 あなたが書いた文章が、以下のことを表現していればOKです。

 ・その写真が映画のパンフのコピーであること(つまり、写真の出所がはっきりしていること)
 ・quarz さんのサイトが金取ってないこと

 なお、他の個人サイトを法的な参考にするのは無意味です。
 彼らの中には、著作権に関する知識がなかったり、間違った知識を持っている人も大勢いるからです。

投稿日時 - 2002-08-02 09:39:46

お礼

 さっそくにありがとうございました。
2点はクリアしています。
個人サイトは確かに参考にならないですね。
そう思って、関連団体も見ましたが結局、はっきりしませんでした。

投稿日時 - 2002-08-12 00:46:43

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