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駐禁ですが

東京から大阪に帰宅中、眠気に襲われ運転が危険と判断して仮眠を取ろうととめるとこを探しましたがまだ愛知県で土地勘も無くパーキングも見つけることができなかったため交通量が空くなさそうで街灯のあるところに車を止めて仮眠を取りました。 そして目を覚ましてフロントガラスがあると放置駐車違反のステッカーが貼られていました。 時間を見ると15分前です。 自分の前にもここに止まる前からトラックが止まっていたので駐禁を取られたのか確認するとされていませんでした。 車内にずっといましたが放置扱い。 前のトラックが駐禁取られてないのにも納得いかなかったので駐禁をきった警察官を呼び話をすることに。 話を聞くとやはり車内をちゃんと見ていない感じでした。 放置はしていないのに放置扱いが納得いかないのですし、前にいるトラックが何も処分されないことにも納得いきません。弁明書を提出しようかとも考えていますがこの状況から見て皆さんはどう思いますでしょうか?

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.6

議論になってしまうとまずいので、簡単に書きますし、 以後、このテーマでは訂正する場合以外書きませんが… もともと東京-大阪を休みなく走れるはずがないのであって、 休憩を入れることが想定に入っていなかったのなら、まずそこが問題になっちゃいます。 もちろん想定があったとしても、想定外に眠くなることはあるでしょう。 それでも「危険を感じるくらい眠くなる前に止めることはいくらでもできただろう?」と 言われたときの反論が必要になってきますし、 たとえそれで駐車違反のほうは仕方ないとされたとしても、 すぐに止めなければ危険を感じるくらい眠くなるまで運転していた、となれば、 その場合は過労運転等禁止違反(66条違反)になるでしょうね…ということです。 >運転旅行中にトイレに行きたくなったが近くにトイレは無い。暫く走っていると公園があったので、駐車してトイレへ行った。 >これは緊急避難に入った筈ですが? 私は否定された例しか知らないですが、肯定された例もあるのでしょうか? でも両方あるとしても、それは「ケースバイケースである」を指すにとどまり、 一般化して言える話じゃないと思います。 よほどのことがなければ車を停める余裕もなく尿意便意が襲うということはなく、 普通はまず緊急避難は認められません。 ただ、尿意便意は急激に激しく襲うことは確かにあります。 そういうケースなら認められるかも知れません。 (もとよりトイレは速度違反・駐車違反の言い訳としてけっこう多いので、 あまり素直に信用してもらえない、という事情はあります) 急激に激しく眠気が襲うようなことは特別な事情がなければまず無いでしょうし、 その「特別な事情」は、まずその事情のほうが道路交通法に抵触するようなものがほとんどだと思います。 (その一例が66条違反)

kamintyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 緊急避難も場合によって相当な理由であればようやく認められるわけですね。 私は運転中に結構不意に睡魔に襲われるんですが証拠を示せと言われても難しいですし。 私個人的な考えですが、長い距離になるバイパスを作るならパーキングを作ってほしいなと思いました。

その他の回答 (5)

回答No.5

東京から大阪に帰宅中ですから、その距離は300Km以上はあるのではないでしょうか?平均60Kmで走っても最低5時間です。 前触れも無く愛知で運転が困難になるほどの眠気に襲われたのではなく、愛知で若干の眠気を感じ休憩しようと思ったが土地勘が無いためパーキングなどを探す方法が無い。 それで、仕方なく路上で休憩したと言う事だと思うのですが? 愛知は大阪側にあるんですから、愛知で休憩なしで東京となると危険です。 ですが、大阪から愛知までも結構な距離。 運転し始めに眠気がなくても、愛知で眠気に襲われ始めても可笑しくないと思うのですが? この状況で緊急避難が成立しないと言うなら、緊急避難事態が存在しないと思うのですが? 運転旅行中にトイレに行きたくなったが近くにトイレは無い。暫く走っていると公園があったので、駐車してトイレへ行った。 これは緊急避難に入った筈ですが?しかし、運転前にトイレに行っていれば…運転中にトイレへ行きたくなる事も無かった可能性がある。これと同様の状況だと思うんですけどね。 まぁ…そんな事いっても証拠がないし、それで弁護士に相談して金だすのも馬鹿みたいな話だと言うのも事実ですが。 そろそろ、道路交通法の見直しが必要だと思うのは私だけなのだろうか。

kamintyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 距離的には少なくとも500Kmはあります。 私は東京から大阪に向けて走っていて 23号線のバイパスに乗ったあたりから眠気が来ました。 バイパスで止めるわけにもいかなかったので限界に来る前にバイパスの出口で降り、パーキングを探しましたが道が分からないこともあり止めたのが原因でした。 証拠がなかったり弁護士の相談費用とかも考えるとマイナスも大きい気はします。 アドバイスありがとうございます。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

念のため補足です。 (No.3さんの回答自体は異論ありません) No.3さんが書かれている >眠気に襲われ運転が危険と判断して仮眠を取とる >緊急避難の証拠をどのように証明するかですね 緊急避難はまず無理でしょうね。 というのは、前触れもなく突然運転もできないほど眠くなるということは普通はないですから、 「道端に駐車して仮眠する以外に手立てがなかった」はまず通らないからです。 そして、そんな危険な状態まで運転していたことが 道路交通法66条に言う過労運転等禁止違反を取られてしまうでしょう。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

 まずは、  車内人がいれば停車と思っている人が多いが、駐車ですので勘違いちないでね  誤解している人が多い  駐車禁止区域であれば  車内に人が居ようが、法律上駐車には替わりません  法律上の駐車で有るのは明白であり、駐車違反には間違いありません  ところが面白い物で、実際の取締りでは運転手が車内居て、直ぐに移動できる状態ならば駐車違反ではあるが、取締対象にしないと言うのが有るのですね(取締要綱みたいな物が)  だから通常は駐車違反ではあるがお上が見逃してくれるんです    運が悪いですで・・・  問題は  眠気に襲われ運転が危険と判断して仮眠を取とる  緊急避難の証拠をどのように証明するかですね  まあ、このては裁判しても証拠が無い限り勝てませんので運が悪と思ってあきらめるしか無いです  車内いたからのは弁明に成らないんですですね  切られた人は居てますよ 注意しても  

kamintyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 車内にいれば取締対象にしないというのがあるんですね。 その点でいくと私は運が悪いですね。 そのほかのアドバイスありがとうございました。

回答No.2

>話を聞くとやはり車内をちゃんと見ていない感じでした。 車内ちゃんとみてようがみてまいが駐禁にはかわらないよ。 ゴネるだけ無駄。

kamintyu
質問者

お礼

確かに駐禁は駐禁なんですよね。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

法律カテゴリーなので、法律的に回答します。 >放置はしていないのに放置扱いが納得いかないのですし 移動が必要なときにすぐ移動できる状態でなければ道路交通法上は「駐車」です。 「移動が必要なとき」とは、何も声をかけられたときだけではありません。 …まぁ「放置駐車」じゃないでしょうから、その点を争ってもいいでしょうけど、 道路交通法的には「駐車か、駐車でないか」だけが問題なので、 あまり実りのある争いにならない気がします。 >前にいるトラックが何も処分されないことにも納得いきません。 気持ちは分からなくもないですが、法的には全く通用しない…というか、 少なくとも質問者様に対する処分には何の影響も与えない主張です。 ちなみに法律を離れれば「困った警官だね~」と思いますし、 警察署にチクリしてもいいんじゃないかと思います。 …あなたの処分に影響はないでしょうけど、その警官が叱られれば…と思って溜飲を下げるくらいで…

kamintyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに駐車まで認めないとは言いませんし警察官と話をして溜飲は少し下がったかとは思います。 アドバイスありがとうございました。

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