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負担付相続の、負担義務の開始時期

 Aは全財産をBに、負担付きで相続させるとの遺言を公正証書で残しました。負担の内容は、Aの配偶者Cが要介護となった場合の老人ホーム入所及びその費用負担です。  ところでCは、Aの死亡前に要介護となりました。Bは老人ホームの費用を現在において負担する必要がありますか?

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  • ベストアンサー
  • hazu01_01
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回答No.1

Aさんを被相続人とする相続がまだ発生していないので、現時点では、BさんもCさんのために老人ホーム等の費用を負担する必要がありません。 現時点ではAさんの財産からCさんの費用を負担すればいいだけです。 ただし、Aさんの財産がすぐに現金化できないようなもののためにあらかじめBさんがAさんに代わって負担しておくことも可能性としてはあると思います。 その辺はAさんとBさんとの日ごろからの信頼関係でしょうね(^^ゞ

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