相続の遺留分請求について

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の財産が不動産2億円・現金2,000万円であり、配偶者と子Aは不動産を相続し、子B・Cは現金を相続します。
  • 子B・Cが遺留分を請求する場合、約833万円を請求することができます。不動産の分筆や現金の拠出についても検討が必要です。
  • 配偶者と子Aが子B・Cの遺留分を増やすことは可能ですが、不動産にて全相続分を相続することはできません。
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相続の事で教えて頂きたいのですが・・・。

被相続人の財産が不動産(一筆の土地)2億円・現金2,000万円であり、相続人は被相続人の配偶者と子が3人(A・B・C)です。公正証書遺言書が存在しておりその中で 不動産を配偶者と子Aに50%づつ相続させ、子B及びCには現金1,000万円づつ相続させるとあります。子B及びCが遺留分を請求する場合、それぞれ約833万円を請求する事が出来ると思うのですが(相続財産2億2,000万円×1/12-1,000万円)、配偶者及び子Aが現金を拠出出来ず相続する予定の不動産にて遺留分請求に応じようとすると当該不動産を分筆し(833万円の評価分)子B・Cの名義(相続)とする事が出来るのでしょうか。それとも一旦配偶者及び子A名義(相続)とした後に分筆して子B・Cに贈与する事となるのでしょうか。又、子B・Cを不憫に思った配偶者及び子Aが遺言に示された内容より多くの財産を子B・Cに相続させる事は出来るのでしょうか。更に子B・Cが現金でなく不動産にて遺留分を含めた自身の全相続分を相続する事は可能なのでしょうか。多くの質問を1度に書いてしまい申し訳ありませんがお答えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

被相続人が定めた遺言内容と異なる財産分配をするのに全相続人が合意したのなら、遺言がなかったものとして改めて遺産分割協議書を交わして財産の分配をするか、一旦遺言通りの分割をした後で、相続人間で贈与行為を行うことで事は足りるのでしょう。(後者では税金が二重ににかかることになりますが)その意味ではご質問については全てイエスが回答になります。 遺留分権利者及びその承継人は遺留分を保全するに必要な限度で遺贈及び生前贈与の減殺を請求することができる、が民法1031条の規定です。実際の局面では、相続人の一部から遺留分という相続人固有の権利の主張がある場合、想定できるのは質問のような円満な関係ではないと思いますが如何でしょうか? 遺贈を受けた人物が自宅名義に被相続人の意思を是としない人物の持分が登記されることを認めることは無いと思いますし、遺留分減殺を請求する立場でも不動産の共有の権利を求めるよりは現金の分配を求め、その後は他の相続人とは一切関係を絶つと考えるほうが自然ではないでしょうか?

kowasou
質問者

お礼

遺言書が存在する場合はその内容に従わなければならないものと考えていましたので大変参考になりました。この内容に基づき色々と調べた上弁護士・家庭裁判所に相談致しましたので今後の手続きが全て明確になりました。素早いそして的確なアドバイス本当にありがとうございます。

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