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ダイビング受講料の返金

5年ほど前、ダイビングを始めたんですが1回受講したのみであとは、受講していません。100万円以上支払いました。 そこで、この受講料を返金してもらおうと弁護士に相談しましたが、現在の法律では無理と言われました。 ここのダイビングショップは、サバイバルゲーム等もやっており、深夜ビルの中でサバイバルゲームをし壁面を壊したり、墓地でサバイバルゲームをしたりと非社会的行為をしております。また、ここの代表者が元自衛隊の幹部らしくこのような行為を警察に圧力をかけもみ消しているようです。 そこで、ダイビング料金返金に応じないときは、このような非社会的も含め裁判する旨の通知を出したら、脅しととられ逆に訴えられるのでしょうか? 『あなたの会社の非社会行為をばらされなかったら、返金に応じろ。 そうでなくば、裁判でこれをばらすぞ。』 ってみたいで脅迫みたいなんで。 だれか教えてください

みんなの回答

回答No.3

契約自体は5年前なのでしょうか? 5年間でたった1回しか受講していないということでしょうか。 なぜ受講しなかったのですか?  予約をしてもずっと取れなかった? そういう理由ならばまだしも、なかなか都合が付かなかったということであれば受講放棄と取られても仕方ないと思います。 普通で考えれば5年回で1日しか都合が付けられないという事はありえないと思いますので。 ちなみに「サバイバルゲーム」の何処が非社会的なのかわかりませんが、仮に相手が殺人者であってもこのような通知は立派な脅迫罪です。

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  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

消費者センターに相談してください。あなたの契約がどうなっているのか?これによって決まります 受講をあなたが放棄した場合と受講できなかった場合も違いますし 内容等によってもかわりますね。なお弁護士に聞いたのはいつかな? あなたの契約内容と契約期間と受講内容によっては可能かも

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noname#36947
noname#36947
回答No.1

ちょっと難しいですね。 特定商取引法で中途解約に関する規定はありますが、ダイビングはその対象にはなりません。 >>このような非社会的も含め裁判する旨の通知を出したら、脅しととられ逆に訴えられるのでしょうか? 言い方にもよりますが、慎重にやらないと問題になる可能性があります。 やめておいたほうが無難でしょう。

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