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選挙運動者

小林温参院議員の選挙違反のニュースを見て興味を持ち、公職選挙法を見てみたのですが、長いし、難しくてよく分からないので教えてください 今回の事件は買収容疑ということですが、買収されたのは一体誰ということになるのでしょうか? 公職選挙法を見ると、買収は221条に規定されているようですが、ここに書いてある「選挙運動者」の範囲はどこに規定されているのでしょうか? バイトにビラ配りをさせた報酬を支払ったら買収ということだとすると、選挙ポスターなども人に作らせて報酬を払ったりしたらやっぱり買収なのでしょうか? okwaveの質問検索をしてみると、ウグイス嬢は登録してあれば適用外というようなことが書いてある回答がヒットしたのですが、これはどこに規定されているのでしょうか?

  • orb01
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みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

 買収されたのは、選挙運動に従事した学生さんですね。  公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項第一号に規定する選挙運動者とは、現に選挙運動に従事する者に限られず、選挙運動を依頼された者も含まれると解されていますが、法律上で言葉を直接定義したものはないようです。  選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選又は落選を目的として、選挙民に働きかけることです。  ポスターの作成自体は、選挙運動ではなく、単なる物の作成の請負ですから、正当な報酬を支払うことに何の問題もありません。通常、印刷業者に発注します。一方、ポスターを掲示したり、掲示することを依頼する行為は、それによって選挙民に働きかけるので、選挙運動になりますから、これに対して報酬を支払えば、221条違反です。(分かりにくいのですが、単純労務として、掲示を許された場所にポスターを設置することは、選挙民に働きかけているわけではないので、法の範囲内で報酬を支払うこともできます)  ビラ配りというのは、直接選挙民に働きかけるものであり、明らかに選挙運動です。  なお、公職選挙法197条の2と、公職選挙法施行令129条に、選挙運動に関係する人に対する報酬の支払いの規定が定められています。  選挙の関係者で報酬を受け取ることができる者の中に、選挙事務員と、労務者がありますが、いずれも選挙運動はできません。  選挙運動を行って、かつ報酬を受けることができるのは、車上運動員(いわゆる「うぐいす」)と、手話通訳者だけです。

orb01
質問者

補足

回答ありがとうございます 選挙運動の範囲はどのように規定されているのでしょうか? 例えば、ポスターを貼る人にポスターや接着剤を渡すのは選挙運動ですか? ビラを選挙民に直接渡さずに、手に取りやすい場所へ設置したり、ポストへ投函したりするのはどうでしょうか? 車上以外から政党や候補者のメッセージを放送するのも選挙運動ですか?

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