• 締切済み

公職選挙法(買収容疑で逮捕?)

 以下の記事が載っていましたが、何が悪いのかポイントがよく分かりません。公職選挙法もちらっと読んでみたのですが、あまりにも長くて...。  学生が無報酬で手伝えば問題が無かったが、アルバイトで手伝ったので悪いということですか?ということは、候補者と一緒に自転車で走ったり、選挙カーに乗っている人は2週間、無報酬でやっているということですか(私は、みなバイトかと思っていましたが...。) 計屋前議員の秘書、買収容疑で逮捕へ 神奈川県警  9月11日に投開票された総選挙で神奈川10区から立候補して落選した民主党前職の計屋圭宏氏(60)の私設秘書(22)が運動員を買収した疑いが強まり、神奈川県警は29日にも、この秘書を公職選挙法違反(買収)の疑いで逮捕する方針を固めた。  秘書は神奈川大学の学生で、県警はこの秘書が学生のまとめ役として買収の主導的な役割を担っていた疑いがあるとみており、買収資金の出どころなどについて捜査を進める。  調べでは、秘書は神奈川大学の学生らを運動員として雇い、ビラ配りなどの選挙運動をさせて金を払った疑い。

みんなの回答

回答No.2

ボランティア、云々というのは表向きです。 多くの人がなんらかの報酬をもらっていると思います。 ちなみに逮捕されるのはたいてい落選した人です。 当選した場合はよほど悪質でない限り捕まりません。 世の中って言うのはこういうものです。

urankun
質問者

お礼

 確かに、2週間ぐらい全くのボランティアということは考えにくいですね。ありがとうございます。

  • FoxyWolf
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

私もこれについては疑問に思っていました。 私の通う大学の「学生生活のしおり」(みたいなやつ)にも、 「選挙のアルバイトは公選法違反になる可能性があります」と書かれていました。 調べたところ、基本的に特定候補者の手伝いをするアルバイトは禁止されているようです。 公選法で給与を支払うことが認められているのは、ウグイス嬢、選挙カーの運転手、それに事前に届出のあった選挙運動の事務員のみで、この場合にも上限が法律で決まっているようです。 基本的にそれ以外の活動員は無報酬(要はボランティア)が原則で、これに反する場合に罰せられます。 また、選挙活動には未成年者は関わることが出来ません。 この大学生が未成年であれば、その点でも違法ということになるようです。 ちなみに総選挙が近づくといわれる「選挙のバイト」というのは各種調査会社などが募集するもので、主として電話などによる事前調査・投票日の出口調査のための短期のバイトなようです。 参考までに。 http://j-expert.com/ike/2003/2003.touitsu/05.20_3.html http://blogs.dion.ne.jp/toratora/archives/1705153.html

urankun
質問者

お礼

 なるほど、ウグイス嬢と運転手だけですか。求人広告とかで、「ビラ配り」と書いてあって、それがもし選挙関係だったら、ただちに違法行為になってしまうわけですね。ありがとうございました。

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