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扶養についてあれこれ

今度結婚を考えており、諸事情により彼女は現職を退社する予定になっています。 その後のことは分かっていませんし、多分パートお小遣い稼ぎに出るくらいだと思います。 そこで質問なのですが、 1、切り替えるタイミングはどうなるのでしょうか? 例えば8月末退社。9月15日入籍。とした場合。 会社には15日以降手続きになるのだと思いますが、1日~認定日は国民保険に加入する必要があるのでしょうか? 9月中に加入すれば9月1日~第3号被保険者と同じに扱いなのでしょうか。 (退職と切替が同時はできません。) 2、入籍後は半年程別居になります。式もまだ。   この場合扶養になることは可能なのでしょうか? 理由は彼女の退職時期が入籍より早まることと、新居の完成がまだなので。入籍は覚えやすい日にしたいだけなのですが^_^; 【以後確認】 3、入籍後退職の場合以後130万円の所得がない見込みであれば、社会保険には入れる。(私の保険は市の社会保険です。) 4、現在働いているので103万円を超えるため今年の扶養控除の対象にはならない。

みんなの回答

回答No.3

ANO1です。 国民健康保険について ・一度国民年金1号にしておいてから会社に扶養の届けを出すのがよい (彼女の退社から14日以内に異動届けをだせばOK) ☆正確に言えばそうですが、社会保険の届出の期日は、事実上、うるさく言われたことはありません。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm#1 奥様の社会保険料は8月分まで奥様の会社で、控除になるはずです。 ですから、一度国民保険に入られても、それが、9月に異動届をだして扶養家族になれれば、保険料を支払う必要がなくなります。 二度手間と言うことになります。 一度、市役所に問い合わせて見てください。 ・配偶者特別控除は受けられる?  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 給与収入の場合だと141万までは段階的に受けられます。

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noname#39540
noname#39540
回答No.2

8月31日付け退社で9月15日入籍なら14日以内に届出を しなければなりませんので 基本的に国民年金1号被保険者、国民健康保険の被保険者資格取得届を市役所等に提出します。 入籍後、会社経由で被扶養者(異動)届を退職証明書等を添付して提出すれば、 8月から被扶養者となれますので、8月分の保険料は発生しません。 奥様が雇用保険の失業等給付を受給されるならその期間は扶養者から外れます。 税制の配偶者控除が受けられなくても、配偶者特別控除が受けられますので103万の壁はそんなに気にしなくてもよいです。

a-k-a
質問者

お礼

#1,#2様ありがとうございます。 まとめてになってしまい申し訳ありません。 お二方から回答を頂いて自分なりに理解したことですが、間違っていないでしょうか? 国民健康保険について ・一度国民年金1号にしておいてから会社に扶養の届けを出すのがよい (彼女の退社から14日以内に異動届けをだせばOK) ・退職翌月以内に手続きを完了すれば自分で支払う保険料は発生しない。 ・別居については不問 税制の扶養について ・130万円を超えるため、配偶者控除は受けられない。 ・配偶者特別控除は受けられる?

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回答No.1

1、切り替えるタイミングはどうなるのでしょうか? 例えば8月末退社。9月15日入籍。とした場合。 会社には15日以降手続きになるのだと思いますが、1日~認定日は国民保険に加入する必要があるのでしょうか? ☆必要ありません。月単位です。ただ、健康保険組合によっては、その年の収入が多ければ扶養に入れてくれないこともあります。ご主人の会社の健康保険組合にお尋ねください。(政府管掌ならはいれます。) 2、入籍後は半年程別居になります。式もまだ。   この場合扶養になることは可能なのでしょうか? ☆別居か同居かは関係ないです。 3、入籍後退職の場合以後130万円の所得がない見込みであれば、社会保険には入れる。(私の保険は市の社会保険です。) ☆あなたの社会保険は関係ありません。あくまで、ご主人の会社の健康保険組合の問題です。 4、現在働いているので103万円を超えるため今年の扶養控除の対象にはならない。 ☆税金面での扶養家族にはなれません。

a-k-a
質問者

お礼

#1,#2様ありがとうございます。 まとめてになってしまい申し訳ありません。 お二方から回答を頂いて自分なりに理解したことですが、間違っていないでしょうか? 国民健康保険について ・一度国民年金1号にしておいてから会社に扶養の届けを出すのがよい (彼女の退社から14日以内に異動届けをだせばOK) ・退職翌月以内に手続きを完了すれば自分で支払う保険料は発生しない。 ・別居については不問 税制の扶養について ・130万円を超えるため、配偶者控除は受けられない。 ・配偶者特別控除は受けられる?

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