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学資保険の滞りについて

こんにちは。お恥ずかしい話なのですが、学資保険の滞りをしています。毎月27日の引き落としで、5月分からの滞りなので、7月までの3ヶ月分になります。やっと、仕事に就き、来月から収入が安定するので、8月の引き落としに間に合うように、4か月分口座に入れておく予定なのですが、4か月分まとめての引き落としは大丈夫なのでしょうか?今までの引き落としができなかった分は、毎月、来月までに滞っている分と次月の分を入金しておくようにという内容のはがきが来ていたのですが、4ヶ月もとどこお手いると、学資保険が解約されてしまったりしないか、少し不安で。。。母子家庭の上に失業していたので、でも、それは甘えでしかないので、このようなことがないように気をつけようと思っています。保険は郵便局の学資保険です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wa0908
  • ベストアンサー率41% (31/74)
回答No.1

ご心配のことお察しします。専門家でないので確実ではありませんが、4ヶ月分は引き落としされないのではないかと思います。実は我が家も以前保険金をしばらく滞納してしましました。しかし郵便局へ保険証書を持って相談に行き、まとめて支払ったと思います。そのときの証書を見ますと、「平成10年2月6日基本契約を復活しました。」と印字してあります。なのでまず証書(一応お金も)を持って相談に行くことをお勧めします。保険を掛けた娘も今年の春で14歳になり保険金が支払われました。来年受験で、塾代だ何だと教育費にお金が掛かり、本当に入っていて良かったと思います。高3までまだ掛け続けますが、お互い子供の為に頑張りましょう。

aloha-_-
質問者

お礼

早速のアドバイスをありがとうございました。 私は平日は、フルタイムで働いているので、平日は自由が利かないので、明日、母に頼んで、7月までの滞り分を払ってきてもらおうと思っています。私は娘が1歳のときから母子家庭で、辛くても何とか頑張ってきただけに、失効になってしまったらと思うと心配でした。今、小学校1年生ですから、まだ先は長いですが、頑張っていくつもりです。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • miku8313
  • ベストアンサー率61% (659/1068)
回答No.4

NO3の方の仰る通り、失効している場合ですが 郵便局へは契約者ご本人が出向かないと 復活手続きは出来ません。  保険料の払い込みと復活請求申込書に健康状態の告知を再度します。  持参するものは証書、公的証明書、届出印、保険料などでよいかと思います。  お母様が無駄足にならぬようaloha-_-さんが郵便局へ電話で問い合わせをして確認なさってから動かれたほうが良いでしょう。

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回答No.3

No.1さんと大体同じことになりますが・・・。 簡保は3ヶ月間は猶予期間があります。 恐らく4ヶ月滞っているとなると、失効してしまっているでしょう。 ただ、まだ失効してしまったばかりということなので復活契約?というのが出来ます。 郵便局に行って相談してみて下さい。 ちなみに、簡保にも貸付制度があります。 次回もしこのようなことがあれば活用してみたらいかがでしょうか。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

詳しくは郵便局に確認しないとわかりませんが、学資保険にはおそらく契約貸付金制度がついていると思います。 そこで滞納があった場合は、通常は2ヶ月分の滞納があった場合は、契約貸付から自動的に貸付した形をとり、貸付分の限度額を超えて始めて失効という流れになると思います。 ですから、おそらく口座振替は今はできない状況だと思いますので、郵便局の窓口へ行って精算し、口座振替の復活をしなくてはいけないと思います。 上記、手順は損保の場合なので、郵便局はちょっと違うかもしれません。 どちらにしても、郵便局に確認して下さい。

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