売買契約後の会社の倒産と口頭契約の履行の可否

このQ&Aのポイント
  • B社との売買契約後、B社が倒産した場合、契約はどのようになるのか検討する必要があります。B社からは契約を引き継ぐ提案と契約解除の提案がされていますが、契約解除を選択すると商談努力が無駄になるため、考慮しない方が良いです。契約を引き継ぐ場合、口頭で交わした約束については契約書に記載されていないため、履行を求めることは難しいかもしれません。
  • B社との売買契約後、B社が倒産した場合の対応方法として、契約を引き継ぐか契約解除するかを選択する必要があります。契約解除を選ぶと、商談努力が無駄になるため、契約を引き継ぐ方が良いでしょう。ただし、口頭で交わした約束は契約書に記載されていないため、履行を求めることは難しいです。
  • B社との売買契約後、B社が倒産した場合の対応方法について考える必要があります。契約を引き継ぐか契約解除するかを選択する際には、口頭で交わした約束についても考慮する必要があります。ただし、口頭契約は契約書に記載されていないため、履行を求めることは難しいかもしれません。その他の交渉のポイントとしては、B社との交渉でのアクションについても検討しておくことが重要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

売買契約後の当該会社の倒産

A社の正規代理店B社とA社の商品購入のための売買契約を結びました。 納品を間近に控えたところでB社販売員よりB社が倒産したと聞かされました。(B社はA社と資本関係なし・倒産と同時に販売店契約解除) B社より本契約について、2つの提案がなされました。 1.他のA社正規代理店C社へ契約を引き継ぎ期日通りに納品 2.契約の解除 2.を選択すると契約までにこぎつけた商談努力(値引き等)が水泡に帰するので、考えておりません。 1.を選択した際、B社と結んだ契約通りの内容でC社と新たに売買契約を結ぶことになる(なりそう)ですが、ここで今回ご質問したいのはB社との契約締結時に交わされた一部の口頭約束(*)の履行を求めることが出来るか?です。口頭契約ですので当然契約書にはその旨記載されてはおりません。 (*)納品時の付属品およびメンテナンスサービス等 今後C社との交渉でB社販売員と交わした口頭契約の履行を求めること はできるのでしょうか?(B社は書類を送るだけで契約に関与しない) またその他交渉時のポイントがあれば併せてご教示下さいますと幸甚です。(A社へのアクション等) 皆様よろしくご指導お願い申し上げます。 追伸 B社販売員は口頭契約について認識しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

倒産というのは法的には、破産や民事再生等法的整理の申立・私的整理着手・手形小切手不渡・債務超過状態等幅広い状態を総称する用語なので、現状が正しく理解出来ませんが、仮に破産申立をした状態であれば、 1. もはやB社には行為能力がない 2. 当然契約の履行能力もなしで、放っておいても契約は解除に至る 3. 質問者とB社間での権利・義務も法的整理の趣旨に沿って決着させるしかない 4. 具体的には、金銭債権は裁判所への債権届けにより将来の破産財団からの配当を待つしかない 5. たまたま現れたC社にとっては、質問者とB社との過去の個別契約には引きずられず、個別に質問者との契約条件を交渉できるのが原則(C社にとっては言わばボランティアの申し出) 6. 唯一、破産管財人・裁判所が介在して「B社の営業権をC社が有償で取得した」というケースであればB社の個別負債(メンテ負担)を承継している可能背が出てくる といった感じになりそうです。

deeler_1
質問者

お礼

ご丁寧なご説明有難う御座います。 契約上ではC社は善意の第三者のような存在なのですね。 となりますとB社との契約を額面通り(C社にとって不利な契約でも) 履行してくれているだけで感謝しなくてはいけないと言う感じでしょう か。 まだC社から連絡がなく今後はどうなるのか皆目見当がつかないのが 現状です。 とても参考になりました。重ねて御礼申し上げます。

関連するQ&A

  • 口頭のみの売買契約における表見代理人

    表見代理人の解釈で質問します。 A所有のバイクを預かっているBはAの代理人になりすまし Cとバイクの売買契約を口頭で結びバイクを引き渡しました。 後日、CはBが無権代理人だと知りました。 この事を知ったAはCに対してバイクの返還を要求してきました。 どうしてもそのバイクが欲しいCは 「Bは表見代理人で私は善意の第三者だ」と主張しました。 この主張って通りますか ? 売買契約書がなく口頭での契約なので無理と思いますがどうでしょうか。 売買契約書は表見代理人の外観で不可欠要素でしょうか。

  • 売買契約における手付について

    Aが売主でBが買主の売買契約においてBが手付をAに交付したらその手付の放棄などによって売買契約を解除できるのは分かりますが、履行の着手があるなら解除できないですよね? 例えば買主Bが転売先を見つけ、その転売契約の話が具体化してるだけなら、それも履行の着手と言えますか?? 教えてください!

  • 売買契約者のすり替え

    レジャーボートの所有者本人は2005年頃、Aを口頭で代理人に任命しボートを預け売買契約をまかせました。それから数年経ちましたがAはなかなか買い手を見つけられません、そこで友人Bに協力を頼みます。Bはさっそく買い手Cを見つけ2010年5月にAの代わりにCと売買契約を口頭で結びました。 その半年後、Aは所有者本人に報告する際、A自身が直接Cと口頭で契約を結んだと伝えました。 それから数日が過ぎたある日、所有者本人は偶然Cと出会いAとは面識がないことを聞かされます。 所有者本人は報告に虚偽があった事と無権利者Bによって契約が結ばれたことを理由に売買契約の無効を主張しボートの返還を求めました。 法的に所有者本人の主張は認められますか。

  • 賃貸人が倒産。家賃はどこに振り込むの?

    知らない会社(C社)が、賃貸人(A社)が倒産したので、今後は家賃をC社に支払うようにと手紙を送ってきました。 火災保険の人に聞いたところ、このC社は元A社の役員が経営しているそうで、A社のお金のことで裁判中とのことでした。 手紙には賃貸人(A社)、立会人(代理人のB社)の印鑑も何もありません。どうやら本当にA社は倒産したようですが、A社B社からは何の連絡も通知ももらっていません。 私の賃貸契約はA社と続いており、何の契約もしていないC社がいきなり金を振り込めとはどういうことでしょうか? こういう場合は私は新しい賃貸人と契約をし直すとかの手続きは無いのですか? 振り込んだら振込詐欺となって消えてしまうのではないかと不安です。 そして先日私はC社に契約関係をクリアにしてくれないとお金は払えない旨を伝えたところ、C社は家賃延滞で契約解除する、鍵の交換をして追い出すと書面を送ってきました。ここにはA社B社の印鑑名前はありません。 A社からC社に勝手に持ち出した私の個人情報も不安です。 不動産に詳しい方アドバイスお願いします。

  • 中古車売買契約の解除

    車の売却についてです。自動車関係の友人にある程度買取価格の相場を聞いて知っていたので、昨日A社55万(相場より若干高い金額であった為)で売買契約書に署名捺印しました。しかし本日試しにB社に査定してもらったところ、72万ということでした。それにビックリし、可能なら他も周り一番高いところに売却したいと思っています。ちなみにA社、B社とも買取店としては全国的に有名です。そこで質問は以下の通りです。 (1)A社の売買契約は解除できるのか?(まだ印鑑証明書等の書類が揃わず車両引渡日、車両引渡日共に14日後となっています。契約書にもその旨記載されています。) (2)A社に対し債務不履行になる可能性もある為、違約金請求や解除できない場合はA社の請求に応じる考えもあります。その場合違約金はどれぐらいでしょうか?(契約書を読んでも具体的な金額が書いてない。) 今回が初めての売却の為、軽率であったと大変反省しています。 どなたかアドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 契約違反

    どなたかお知恵を拝借できればと思います。 あるメーカーの工業用電子機器部品を扱うことになり、先月末に先方の社長と営業課長とその話し合いの場をもちました。 当初は他の販売店と同じ正規代理店と同じ扱いという事でしたが、話が進む内に特定商品Aのみ、総代理店を任せるということになり、持参してきた契約書に●●商品につき、総代理店を務める項目を付け加えるという口頭での約束をとりつけました。 今後他の販売店が商品Aを販売したい申し出があった場合はどうなるのかという問いかけには「A商品については、○○さんが総代理店だから○○さんから買ってもらうようにすればいい。それが総代理店だから」 と言われました。 しばらくたってそのメーカーから基本売買契約書が送られてきたのですが、その内容は上記に記した内容とは違うものでした。 総販売代理店ではなく、正規代理店でA商品のことも触れていません。 メーカーの社長に抗議をしたところ、総販売代理店になるには実績がいる、他社の販売店がA商品を購入したい申し出があれば拒めない。 と今までの約束を翻してきました。 もちろん、当初の話し合いではそのような事はひとつも出ていません。 総販売代理店の約束をした際に同席していた先方の営業課長に連絡をとり、確かにその約束をして契約書を書き直すことも確認をとりました。(会話は録音)総販売代理店を任すという約束を双方で交わしたことは認めました。 また、A商品を販売する上で(事件性があるので詳細はかけません)Bという会社がそのメーカーにしたことの証拠品を見つけださなくてはならなく、ようやくそれもメーカーへ提出しこれからという時でした。 (それについてはメーカーからの報告書あり) 口頭での約束も効力を発するという事は、この教えてgoo内でどなたかが質問されていました。 このメーカーに当初の約束どおりの事を履行させることはできないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 元請けの会社が倒産しました。

    元請けの会社が倒産しました。  A社のパンフレットをB印刷の下請けで"進行中"に、B印刷が倒産しました。 印刷はC印刷会社が引き継ぐことになり、話し合いでデザインも引き続き私がすることで決まっていましたが、その後、A企業の担当の意向で私の仕事自体はなくなりそうな状況です。この場合、いままでの料金の請求はA社にできるのでしょうか。  A企業とC印刷は契約書は交わしていますが、私はA、Cとも書面による契約はしていません。  この仕事は最初に別のデザイナーが担当でしたが、数ヶ月作業したあげく、A企業の担当者が気に入らず変更させられたようです。そのデザイナーも、納品が完了していないので支払いは受けていないようです。   仕事は、A企業の担当者からデザインを含む細かい指示を受けて作業を進め、途中のチェックもA企業に直接納品していました。   基本的には訴訟を前提に考えていますが、法律に詳しい方の助言を頂ければ幸いです。私から発注した外注費もあり大変困っています。

  • 契約について

    よろしく、お願いいたします。 例えばメーカA社の商品を代理店B社を通して販売店C社が売ろうとしているときに、A社とC社は何らかの契約を結ぶことは可能でしょうか? ちなみにC社は顧客から金銭を受け取りそのまま全てをA社に送金しており、商品は顧客がA社から直接受け取ります。C社の売上げは代理店B社から受け取ります。 AC間での契約方法が何かあれば、教えてください。 よろしく、お願いいたします。

  • 売買契約時に代理権がある限りは売買契約は成立

    A代理人がいます。代理人の任期は2009年1月1日から2009年12月31日までの1年です。 売買契約時にAに代理権がある以上、売買契約は有効に成立しますので、代理人Aは 買い手Cと10月に初対面だったにもかかわらず諸事情で5/5にCと契約を交わしたことにしても 契約成立しますよね。 それでは代理人任期が過ぎた2010年1月15日に元代理人AはCと初対面だとします。 どうしてもCに売りたい元代理人Aは2009年12月25日に買い手Cと契約を結んだことにしました。 これは無権代理行為になると思いますがどうでしょうか。

  • 代理人としての土地の売買契約

    法学検定四級の内容の代理人の土地の売買契約について質問です。 AはBの代理人として、Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した。 このときの詐欺の意志表示の取消について ①CがAに対して詐欺を行った場合、Bは取り消しできない ②CがBに対して詐欺を行った場合、Aが詐欺の影響をうけてなければ、Bは取り消しできない ③AがCに対して詐欺を行った場合、Cが詐欺の影響を受けていることをBがしらなくてもCは取り消しできる ④BがCに対して詐欺を行った場合、Cが詐欺の影響を受けていることをAがしらなくてもCは取り消しできる このことについて、一番が間違いなのですが、それぞれどういったことをいうのか、具体的に誰か解説をおねがいします。