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故人の年金について

教えてくださいm(__)m 旦那の父は20年前に亡くなり、義母が旦那とお義兄さんを女手ひとつで育てました。 現在義母は持病(難病)のため無職で、お義兄さん(独身)の扶養に入っています。 旦那が18歳になるくらいまでは国から手当てが出ていたようですが、義母はそれから現在も無収入です。 亡くなった義父は義母と年が離れており、あと数年、亡くなった義父の年金を払えば義母が受け取れるはずだったのに、役所で教えてもらえず、義父の年金は受け取れる年数を払えずに終わってしまったと義母は言います。 義父は厚生年金の時と国民年金(自営業)の時があったようです。 もう20年たってしまってすべて時効だとは思うのですが、義母はもらえるはずの義父の年金があったのではないかと、今、年金でいろいろ騒いでいるので旦那と考えてしまいました。 当時、義母の周りにはアドバイスをしてくれる身内がいなかったようです。 義母は現在50代、義兄と旦那は30代前後です。 亡くなった義父の年金は亡くなった後も払えば義母がもらえたのでしょうか? どうするのがいちばんよかったのでしょうか? 今からでももらえる手当てはあるのでしょうか? 詳しい方、どうぞよろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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noname#39540
noname#39540
回答No.3

>18歳になるくらいまでは国から手当てが出ていたようです。 これが遺族基礎年金だと思われます。 遺族基礎年金は子のある妻で、子が18歳に達した日以後、最初の3月31日まで、 又は子が20歳未満で傷害等級(1,2級)に該当する障害状態であり、 現に婚姻していない場合。に支給されます。 子が上記の条件を満たさなくなれば、妻の受給権は消滅します。(支給額=0) 恐らく以上の状態だったと思いますが、一度、社会保険事務所に確認されてはどうでしょう? (死亡者の資料は残っていない可能性が大なんですけども) そうでなければ、死亡一時金が受取れたはずです。(既に時効になってます) 被保険者が死亡した場合、さかのぼったり、 将来分を納付するということはできませんので死亡後に何かをするというのはできないですね。 義父さんが受給資格期間(25年)を満たして亡くなっていたら、義母さんが条件を満たせば、 寡婦年金(25年ちょうどとしたら300/480×3/4≒37万円/年)が 支給されることもあるんですけどね。

yuyuyuuton
質問者

お礼

もらえるはずの・・・というのは寡婦年金のことをいいたかったのですが、貰うのは無理だとわかっています。 死亡一時金も貰ってなかったようです。 お役所は冷たかったと言ってました。 詳しくお答えいただきまして、ありがとうございました!

その他の回答 (2)

noname#62235
noname#62235
回答No.2

遺族年金は、亡くなった人が加入期間の3分の2の期間、保険料を納めていることが受給条件です。 当然ながら、亡くなった後に亡くなった人の年金を納めるなどということはできません。なので >あと数年、亡くなった義父の年金を払えば義母が受け取れるはずだったのに、 というのは、何か勘違いされているのではないかと思います。 亡くなった時点で、規定の期間納めていなければ無利です。 もちろん、今騒がれている記録漏れに該当すれば、期間が3分の2を超え受給条件を満たす可能性はありますが、そもそも現在騒がれている記入漏れは年金番号の統合が行われた平成8年前後のものが大半であるため、20年以上前のものであればその可能性は低いと思います。 ちなみに、遺族年金は子供がいるときは増額されます(子供が18歳になるまでの期間)。 しかし、ご質問者のお姑さんの場合、遺族年金はそもそも受給対象でなかったようですので、「旦那が18歳になるくらいまで」もらっていた手当てはおそらく母子手当てと思われます。

yuyuyuuton
質問者

お礼

義母が何かを勘違いしていることは間違いないようですね; 親戚と疎遠ということもあり、義母は一人で手続きなど大変だったのではないかと思います。 事故だったのですが保険などもおりなかったらしく・・・ 参考になりました。ありがとうございました!

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

お近くの社会保険事務所で聞いてください。

yuyuyuuton
質問者

お礼

ありがとうございました。

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