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借家が競売に!?

mu128の回答

  • mu128
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回答No.5

基本的にはNO2・4の方がおっしゃっているようなことです。 しかし、結果的には、退去されることを考えた方が良いかと思います。 仮に、設定された抵当権よりも伯父さんの方が先に契約したものだったとしても、新しい所有者は立退きを要求するでしょう。(購入者が現れるかどうかは別問題として)築年数が60年くらいでは、やはり正当事由としては認められやすくなり、借主である伯父さんは十分な立退き料を貰えることは少ないと思います。 あとは、建物の危険性の問題もありますね。 大家さんと相談して、6ヵ月以内(期間は最初に預けた敷金の額によって変動して下さい)に退去するからその間の家賃を免除してもらえないかを提案してみてはいかがでしょうか? 大家さんは、伯父さんが退去すれば壊すでしょう。そうすれば、価値も上がり高額で売りやすくなるし、購入者も現れやすくなります。 ただ、大家さんの今の状況によっては、破産管財人(弁護士)がいることも考えられますので、大家さんは有効に許可を出せないかもしれません。その場合は、その弁護士と相談すると良いかもしれません。私がその大家さんや破産管財人だったら、大家さんの財産状況や債権者の数や金額によって違いますが、基本的には許可するかと思います。 それでも、まずは、契約書(特に更新のことに関する規定)の確認や、法務局へ行って登記の確認はしておいた方がいいでしょう。それによって、少し強く主張できるか、それとも、低姿勢で頼んだ方がいいのかわかります。また、その結果によっては、最悪の場合は、すぐに退去しなくてはならないこともあるかもしれません。

cyunko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >しかし、結果的には、退去されることを考えた方が良いかと思います。 >新しい所有者は立退きを要求するでしょう。 >建物の危険性の問題もありますね。 回答者様のおっしゃるとおり、もし購入される人がいても、あまりに家が古いですので、おそらく取り壊されるだろうと思われます。 危険性の問題も、大きな地震がきたときのことを考えますと、倒壊などの危険があるかもしれませんし…。 退去するに致しましても、皆様のお話だと居住権の主張はある程度はできるかもしれませんので、 少しでも伯父たちが不利益ばかりを被らないように、回答者様のおっしゃるように、 いろいろと先方と話し合ってみることを勧めたいと思います。 詳しいご説明をしていただきどうもありがとうございました。

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