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労災で障害者3級となった社員の健康保険は?

会社で労災があり、8年間も治る可能性があるからと、勤務実態なしで籍だけは置いておき「治療中のための休業」となった社員がいます。 その間ずっと、社会保険の会社負担は会社が払い、本人負担部分は立替金として払い続けてきました。 やっと症状固定、等級3級の決定が出たのですが、会社としては勤務がまったく出来ず、今後も良くはならないと結論が出た以上、解雇用件も成立するので労災上乗せ保険で立替金精算をし、残りを支払って会社をやめてほしいと思っています。 この場合、この労働者は国保になるのでしょうか? 障害者の健康保険、年金、一時金などについて詳しくないので、ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#39540
noname#39540
回答No.2

業務上災害で療養の開始後3年を経過し、使用者が平均賃金の1,200日分の打切り補償を支払えば労働基準法上、解雇制限は解除されます。 また、療養の開始後3年を経過した時点で、傷病補償年金を受けているか、 傷病補償年金を受けるに至ったときには打切り補償を支払ったとみなして解雇制限は解除されます。(労災保険法) 労災保険法の傷病補償年金は業務上の災害で療養の開始後1年6ヶ月を経過した日、または同日後に、 1.当該負傷又は疾病が治っていないこと。 2.当該傷病による満た傷害の程度が傷病等級表に定める傷病等級(1~3級)に該当すること。 支給の決定は所轄労働基準監督所長が職権で行う。 となってますので8年間も???です。 当該労動者が退職して転職した場合、被保険者要件を満たせば(政管・組合)健康保険、被保険者要件を満たさない場合、無職などは国民健康保険に加入となります。

bamboo60
質問者

お礼

回答ありがとうございました。労災保険法をよく勉強してみます。 解雇要件については、障害者の年金が下がっていることから、もめそうですが。。。 ありがとうございました。

bamboo60
質問者

補足

くわしい解説、ありがとうございます。 8年もかかったのは有機溶剤による神経障害で、行きつ戻りつではありましたが、主治医の実験台になっていたからだと思っています。 労災保険で認定されていない薬や最新の治療法などを試していて、労働基準監督署の担当も困っていましたが、いつまでも症状固定を出さず、会社は長年振り回されました。 今は早く傷病補償年金を受け取って退職してほしいです。

その他の回答 (1)

noname#56778
noname#56778
回答No.1

障害者だからといって特別な保険があるわけではありません。 会社を辞めれば当然国民年金に加入することになります。 そうすれば当然国民健康保険ですね。 その上で本人が必要なら、自分で障害年金等の申請をします。

bamboo60
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 健康保険の切り替えは、自動的になるわけではないんですね。 労災は不幸にして起きてしまったのですが、国が面倒をみるようになれば会社からは離れてもらうつもりです。 参考になりました。大変ありがとうございました。

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