• 締切済み

労災について

労災についてなのですが、全くの無知なので、いくつかご質問させていただきます。 主人の事なのですが、一ヵ月ほど前の勤務中、きき手中指を[開放性骨折]してしまいました。ケガをした日に手術と一泊の入院をし、今も週1ほどのペースで通院中。 きき手が使えなく、仕事ができない状態なので、休業中です。骨がくっついた後もしばらくはリハビリに行かなくてはならないみたいです。 会社側からは何も言われていなく、現在までの治療費は自己負担(国保の三割負担)で支払っているのですが、この場合、労災請求できますよね? もし、請求するとなった時は、 誰がどこにどの様に請求すればいいのでしょうか? 今まで支払ってきた治療費、入院費なども労災で負担してくれるのでしょうか? 請求してから労災がおりるまで、どれくらいの期間がかかるのでしょうか? それと、労災以外で何か請求または申請するものはありますか? いろいろ調べてみたものの、全くの無知なもので、疑問ばかりでてしまい、なかなかよく分かりません。長文、乱文になりましたが、お答えいただけたら幸いです。

みんなの回答

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.5

  そもそも、あなたのご主人が労災保険上の労働者に該当するか否かの問題がありますが、その点については該当するとの前提により以下の説明を行ないます。   先ず注意が必要なのは、業務上の災害により負傷した場合は社会保険・国民健康保険の使用はできません。 すべての支出を自己負担するか会社が補償するのは差し支えありませんが、公的保険を使用する場合は労災保険を使用しなければならず、このことについては会社や被災労働者に選択権はありません。   次に請求手続きについてですが、労災保険の給付請求は、本来は遺族補償給付を除きいずれも被災労働者自身が行なうものです。 しかし書類の作成にある程度の知識等が必要なため、現実的には会社の労務担当者等が代理で行なうことが一般的となっています。   会社に対して労災請求手続きを取ってくれるように依頼してみるのがよろしいですが、会社が非協力的な場合などは、被災労働者本人もしくは親族が管理官庁である労働基準監督署に直接相談して手続きを取るのがよろしいでしょう。   その場合、これまでに支払った治療費等についても、遡及して労災保険の適用となります。 なお、労災保険の受給権の時効は2年ですが、請求までに時間が経過すると災害発生の事実確認や業務上外の認定が困難になる場合があるので、なるべく速やかに手続きを取るのがよろしいと思われます。   質問の内容からすると、治療費の請求である “療養補償給付” と 休業中であることから (無給であることが前提ですが) “休業補償給付” の請求手続きが可能です。   療養補償給付請求については、受診先の病院が労災指定病院である場合は 「療養補償給付たる療養の給付請求書 (様式第5号)」 を当該の病院に提出し、いままで負担した3割分の治療費の返還を受けてください。 指定病院でない場合は、病院に対して 「労災保険に切り替える。」 旨の連絡をし、残り7割分の治療費を支払った上で、 「療養補償給付たる療養の費用給付請求書 (様式第7号の1)」 に治療費の領収書を添付して労働基準監督署へ請求することとなります。   休業補償給付については 「休業補償給付支給請求書 (様式第8号)」 により労働基準監督署へ請求することとなりますが、当該請求書の作成にはなかなか結構な手間がかかるため、詳細については監督署で説明を受けるのがよろしいと思われます。   労災保険給付の支給決定は、監督署が請求書を受け付けてからおおむね2週間以内に行なわれるように進められますが、請求書に不備があったり請求内容に疑義がある場合などは所定の調査が行なわれるので、その分時間を要します。 なお、前述の 「療養補償給付たる療養の給付請求書 (様式第5号)」 の場合、病院から監督署へ回送されるのに1~2ヶ月を要するため、その分決定に時間を要します。   なお余談となりますが、事業主自らが労働基準法第75条から第88条までに定める災害補償を行なう場合は、必ずしも労災保険請求を必要としませんが、その場合であっても、事業主は自社の労働者が業務上の災害により負傷し、それが原因で4日 (4暦日) 以上の休業をした場合、労災保険給付請求の有無とは別に、労働安全衛生規則第97条に基づき、労働基準監督署長に 「労働者死傷病報告」 を提出しなければなりません。 この報告を意図的に怠ることはいわゆる違法な 「労災隠し」 にあたります。   #3の方が書かれているように、貴社の社長は労災隠しを行なうつもりでいるものと思われます。 また、一連のお礼欄への書き込みを見る限りでは、社長は上記の事業主補償を行なう意思もないものと思われます。   この場合、労災請求を行なわないと、あなたのご主人は本来受けることができる補償を受けられないばかりか、事業主の違法行為を助長することとなるので注意が必要です。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/index.html,http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s8
noname#185422
noname#185422
回答No.4

はじめまして、労災の申告ですが、あなたのご主人が会社で、どのような立場にであるかで決まります。労災を起こすと労働監督署から目をつけられ最悪、その仕事が停止処分をくらうことがあります。会社にとってそれは、命とりです。なので、労災にしないことを条件に(暗黙の了解)したいのだと思います。このことが、ばれたら会社にとってかなりやばいです。又、ケガをして仕事ができない(自分の不注意)で会社から給料を貰っている立場なので、ご主人も迷っていると思います。もし、労災の申請をするとご主人の査定が悪くなり、給料も賞与も減ってしまうでしょう(昇進も) どちらがとくか天秤にかけてこれからの身の振り方を考えましょう。 まず、社長さんと相談し(奥さんも交えて)結論をだしましょう。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

再登場です。 社長の >会社で入ってた保険がたいした額じゃないけどいくらか出るから、完治してから書類を書いて これ単なる生命保険です。 会社自体で労災隠ししてますね。 早々に労働基準局監督署へ申し出ることをお勧めします。 認定さえ下りれば 今まで支払った分 全て返金されます。 確か時効は2年だったと思いますよ。 なので ご心配なく 堂々と申し出て下さい。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

現在までどうしてあなた自身で支払ってきたかが疑問です。病院に労災でと伝え会社が手続きをすればあなたの負担はなくなったはずです。今から社会保険を労災保険に変更が可能かどうか病院に確認の必要があるようです。

daiyunazen
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 病院側には、初診の際「労災でやりますか?」と聞かれたのですが、社長が何も言っていなく、とりあえずば、、、みたいな流れでそうなってしまいました。 一度病院で今から労災でできるのかきいてみたいと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

労災の申請窓口は労働基準監督署です。 会社を管轄する監督署に申し出ましょう。 それと労災にする場合、会社の確認が必要です。 今まで健康保険で治療されてて 会社から何らアクションが無い。 挙げ句にご主人 何も言ってない。 それ 会社の労務中でなく 悪ふざけなどの行為でなったのでは? ご主人何と言ってるのですか?

daiyunazen
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 作業中のケガだとゆう事わ間違いないみたいです。 主人わ社長に「会社で入ってた保険がたいした額じゃないけどいくらか出るから、完治してから書類を書いて」みたいな事を言われたみたいで、無知な私達わそれが労災なのかと思っていました…。人に言われて労災がどうゆうものなのか知ったので、質問させていただきました。 やはり社長にきちんと聞くべきですよね。何も言ってこなく、連絡もないので、なんかしら労災がおりない理由でもあるのかと思ってしまいます。

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