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宿直業務に対する手当

kenkoutekiの回答

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回答No.4

No.1&2です。 平均賃金額ですが、あくまでも割増賃金の計算基礎となる金額ですので、ほとんどの場合が基本給になります。 月給制の場合は30で割って、ほぼ妥当な数字が出ると思います。 厳密な計算を行うのでしたら、時間外手当は法律上1.25倍以上となっています。ほとんどの企業が1.25倍だと思いますので、そこから1時間あたりの単価を計算して、1日の所定労働時間をかければ1日あたりの賃金が計算出来ます。 また、宿直は非常時に備える、簡単な電話対応等を行うと言うことであれば、時間外手当は支払わなくてもいいようです。 深夜手当は午後10時~午前5時の間の労働に対して支払われます。ですので単価については問題がありそうですが、時間については午後10時から午前0時の仮眠時間開始までということで2時間なのだと思いますので、問題がありません。但し、午前11時から深夜0時までが勤務ですので13時間拘束で2時間休憩であれば1日の法定労働時間を3時間超えています。これに対する時間外手当は支払われているのでしょうか? 私も宿直をしていますが、宿直時間中に電話等の対応を行ってもかなり多忙でないと、時間外手当は認められないようです。どれくらいの仕事をすれば時間外が発生するのかは謎ですが…。

KZOHIRO
質問者

お礼

アドバイスいただきありがとうございます。 宿直している人の中には「拘束」はされていても 「業務」を行っていない人もいてるので前者に 給与基準(会社都合)が合わされているようです。 「拘束はされているがTVを見ているだけ」 なので、時間外は一切支払われておりません。 確かにkenkoutekiさんのおっしゃるとおり、宿直中の 短時間の電話だけで時間外を請求するのも無理があるかもしれま せんね。「睡眠を邪魔された精神的疲労の対価はどうなる!」 と叫びたくなりますけどね。

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