• 締切済み

急な宿直依頼について

通常勤務(8時30分~17時30分)を行い、宿直代行(宿直職員が急用で勤務できない時のみ)をし、翌日通常勤務を行う。 宿直代行の仕事は、18時・21時・1時の施設巡回監視のみ。但し、緊急事態が発生した場合は対応を行う事が条件としてある。定期巡視以外は仮眠や食事など自由だが、宿直室に待機が原則。賃金は宿直手当のみ発生。この勤務内容は労働規則に照らして可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

宿直には一定の条件で深夜手当ての支給をしなくても良い定めがあります。 貴社の場合はこれに該当すると思われますが、再度人事に聞いてみてはいかがでしょうか。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を法第32条(労働時間に関する定め)の規定にかかわらず使用できる。」と されています。 宿直の32条適用除外が許可されるためには、 (1)常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務であること(定期巡視も2~3回程 度以内) (2)通常の労働の継続でないこと (3)相当の睡眠設備が設置されていること (4)宿直手当が支払われること(宿直に就くことが予定されている同種の労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1以上) (5)1週間に1回以内であること などが条件になっています。 http://sr-office.com/syokuba092.html

sodan3735
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 423592
  • ベストアンサー率30% (226/746)
回答No.1

違反でしょう。 宿直室に待機で緊急時は対応しなければいけないのなら、これは勤務中です。

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