• 締切済み

宿直員の雇用

 私の職場で,宿泊施設の運営をしています。  宿泊客がいるので,職員は交替で宿直をしています。(監督署の許可を得て,宿直手当も規定どおり支給しています。)  最近,職員のみでは宿直のローテーションが組みづらいので,宿直専門の方を(パート・アルバイト的に)雇用しようとしています。  労働条件は,労働日は月4~5日くらい,時間は17時~翌朝9時,仕事の内容は,夜間2回程度の巡回と電話の取り次ぎくらいです。何事もなければ,眠ることもできます。  労働契約を結ぶに当たり、賃金,休憩時間,年次休暇等の労働条件に留意する点はありますか?  例えば,深夜労働になるので割増給が必要だとか,休憩を与えなければならないとか,いや,何もない時間は眠れるのだから「休憩」については明記する必要ないとか・・・。  みなさん,よろしくお願いします。      

みんなの回答

  • naga18
  • ベストアンサー率29% (15/51)
回答No.1

宿直は、労働基準監督署長の許可を受けた場合には、宿日直勤務をさせることができます。  (1) 宿日直勤務の許可    労基法でいう宿直勤務とか日直勤務というのは、常態としてほとんど労働をする必要のない勤務のみを認める意味のもので、例えば、警備のための宿泊、休日の電話の応対など通常の業務に比し労働密度が低いものをいいます。このような勤務態様のものについて、労働基準監督署の許可を受ければ、所定労働時間外にあるいは休日に勤務させても時間外労働、休日労働とはなりません。  しかし、宿直中に突然的な昼間と同態様の労働に従事する場合には、時間外労働となりますので、労基法第33条又は第36条の手続きをとり、第37条の割増賃金を支払わなければなりません。     (2) 宿日直勤務の許可基準  勤務の内容、回数、手当の額などについて許可が受けられる一般的な基準は次のとおりです。   (1) 原則として通常勤務における労働は行わず、定時的な巡視、緊急の文書または電話の収受、非常事態発生の準備等を目的とするものであること。   (2) 宿直、日直の勤務回数が原則として宿直週1回以下、日直月1回以下であること。   (3) 1回の宿日直手当は、宿日直勤務につくことが予定されている労働者の一人1日平均賃金の3分の1以上であること。   (4) 宿直については、寝具、暖房等、相当の睡眠設備を設けること。   

hogehoge202
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  夜間のみ雇用する場合も労基法でいう「宿直」となるんでしょうか?

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