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扶養を外れる時期

3月まで自分で厚生年金、社会保険かけており、退職したので4月から主人の扶養にはいりました。 今月7月からパートで働く予定です。 試用期間の3ヶ月は時給800円と安いので、月額13万程度です。 この間は扶養にはいったままでよろしいでしょうか? 3ヶ月をすぎると17万ぐらいになるので、その時は扶養から外れようと思います。 扶養じゃなくなると、保険と年金の支払いがふえるのが嫌です。 3ヵ月後もしくは私の収入が130万をこえた時点で主人の扶養から外れたいのですが。。。 このような方法をとったらまずいでしょうか? なにかあとから所得税以外で保険料やなにか請求されたりするのでしょうか? あとその間の年金3号は取り消しになって、後から自分で払わないといけなくなるのでしょうか? これはだれが調査するのでしょうか? 全く無知ですみません。。。

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noname#34563
noname#34563
回答No.2

ご質問の場合ですと被扶養かどうかの話以前の問題となります。 以下の場合を除き、被保険者となります。 2ヶ月以内の期間を定めて労働する場合。 6ヶ月以内の臨時的業務(博覧会など)に使用される場合。 健康保険、厚生年金の適用事業所以外の事業所に使用される場合。 短時間労働者で被保険者となる基準。 正社員の所定労働時間の3/4を超え、かつ週30H以上の労働をするもの。 月130,000円ほど、時給800円ですと、25日稼動として1日6.5H労働になりますね。 となると所定労働時間の3/4を超え、かつ週30H以上になりますので、 健康保険、厚生年金の被保険者となります。 被保険者に該当しなかった場合に、被扶養者認定基準で算定します。 年間収入130万円となっていますが、 今後1年間に130万円を超えると見込まれた場合、認定基準からはずれることになります。 130万/12 =108,333円が目安となります。 健康保険は、疾病、負傷で休業して無給となっても傷病手当金が支給されますし、出産手当金の制度もあります。(被扶養者は支給されません) 厚生年金は老後に上乗せと、死亡、障害時にも2階部分の上乗せがあります。 まあ、いい加減な会社で被保険者の手続きをしてくれない会社も結構ありますので、加入したくてもできない人もいますけどね。 その場合でも、後で後悔される方も多いので、国保と国民年金の手続きはきちんとしておいた方がいいと思います。

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  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1

(1)年金・健康保険は勤務時間ベースで勤務先の厚生年金と健康保険に加入になると思いますので、時給800円でも強制加入になる場合があります。それだと扶養は外さざる得なくなります。 (2)130万円を超えた時点で扶養から外れても、今外れても同じだと思います。最終的には年末調整で還付が少ないまたは徴収されることになると思います。

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