• 締切済み

告訴してから

先日6月27日に器物損壊で警察に告訴状を提出したのですが、その加害者はまだ警察の事情聴取さえされていません。 告訴をしても放っておかれるのでしょうか? 警察にせっつかないといけないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。  私も、1度だけ暴力を受けてテナントを刑事告訴したことがあります。警察からはなかなか受け取ってもらえず、何度か足を運びましたが、受け取ってもらえた時には、そこらの弁護士よりうまい告訴状だと褒められました (^o^;  その時の話では、「受理したなら行くところまで行かざるを得ない」「勝手に途中で止められない」そうです。ですから、告訴状を「受理された」のなら大丈夫です。  結局、地方検察庁まで行って検事と面談してきました。  そこで、放火とか再暴力などを心配して、保留にしてもらった(その人物はほかでも何かやっているらしく、その犯罪の補強に使うかもしれないので告訴状や調書は預かっておくという返事)のですが、かなり時間はかかりましたよ。  まだ、告訴してから1ヶ月もたっていないので、まったく心配はないでしょう。私の場合、提出しようとしてから1ヶ月以上受け取ってもらえませんでしたから、早いほうですよ。  ちなみに、警察に調べられて調書を取られるのは、相手よりも質問者さんが先だろうと思います。それは覚悟しておいてください。相手は無罪推定を受ける身、こちらのやっている事には誣告罪の可能性があるのですから。

maimai55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 時間がかかるんですね・・・。 相手にも告訴のことが薄々気づかれているようで、「あれくらいのことで訴えられるか!」「やれるもんならやってみろ!」と罵られたかと思ったら、優しく近づいてきて許しを乞うような事を言ってきたり、そうかと思えば「取り下げなければ○○する」と脅されたりで、こちらも精神的に不安定になりつつあります。 どうか警察には早く動いてほしいものです。 動かざるを得ないと聞いて少し安心しました。ありがとうございました。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

刑訴の242条に「速やかに」とあるのですが、 まあ、彼らも忙しいですからね。 告訴が放置されることはよくあります。 ただ、不起訴の場合は260条で通知されるので そしたら、検察審査会行きですね。 相手をたたきたいのならば、 民事訴訟も併行して起こせばよいと思います。 壊されたものが大切なものなら、 慰謝料も乗っけられます。

maimai55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 民事も弁護士に相談し慰謝料請求も可能だと言われたのですが、無職でお金の無い人なので無いところから取るのは無理かな、と私の中で諦めました。 とにかく相手から自分が悪かったと反省の言葉さえもらえれば気はおさまりそうなので、もうしばらく待ってみます。 ありがとうございました。

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