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家賃、地代とはどのようにしてきまるのですか?

お願いします。家賃、地代など、固定資産税やその回りの家賃などの 価格を出すための地図のようなものと以前見たことがあるのですが 地代などは上のビルの経営が悪いからと言って 地代を下げますとは相手からいえるのでしょうか、 家賃も同じです。これだけしか払えないと言われることって あるのでしょうか、いつも信託銀行などにおいてある その地図のようなものをみて納得していましたが。 どなたか詳しい方教えていただけませんでしょうか。 特に地代のほうですが。勝手に大幅に下げますなどと言えるのでしょうか。上はビルで他人のものですが。株式会社となっています。 どうかよろしくお願いします。

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noname#36947
noname#36947
回答No.1

いえません。 地代の減額請求は、経済事情等を根拠にその借賃が不相当となった時にのみ請求できるものです。 建物の経営不振は原則として理由になりません。 家賃についても同様です。 借地借家法 (地代等増減請求権) 第十一条  地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 2、3  (略) 借地借家法 (借賃増減請求権) 第三十二条  建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 2,3(略) 民法 (減収による賃料の減額請求) 第六百九条  収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない。

noname#40592
質問者

お礼

すごいです。もう納得の納得です。法律も出していただき 本当に嬉しいです。今にも泣き出しかねない面持ちで 上のビルの持ち主はビルに入ってくれる人も いなくなって、経営が成り立たないので 大幅な地代の減額を求めてきました。 それでなくても、安いとずっと思ってきました。会計士さんは 今から3年ほど前ですが相手は株式会社。あと3倍はもらえる どうして争わないのかといわれましたが。 その頃は、供託とかされると、我が家も苦しかったので 出来ずにいました。バブリーなころです。 でもこれで、これ以上安くならないと知ることができて 本当に嬉しいです。有難うございました。 やっぱり、こうして専門家の人に答えてもらいたいです。 今日は最高にすっきりしました。本当に本当に有難うございました。

noname#40592
質問者

補足

zashford03様へ。 補足を利用させていただいて申し訳ありません もう二つお願いします。ご指導ください。 (1)下げないなら払わない。と言われたらどうすればいいでしょうか   (2)供託などされたらどうすればいいでしょうか。 相手はこのようなことはできるでしょうか。 何度もすみませんがもう一度だけお願いします。

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その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。 (1)下げないなら払わない。と言われたらどうすればいいでしょうか  そういう態度だから嘗められるのですゾ。そういう優しい方がいらっしゃると、まともに、ごく普通にやっている私らがなにかとっても厳しいように見えるし、「あんた厳しい」と言われるので、迷惑です。  どうすればいいか? ではなくて、どうしたいのでしょうか? それを自分で決めることが最初です。   (2)供託などされたらどうすればいいでしょうか。  うん、これも、上記の「どうしたいのか」が決まらないと返事に困るのです。  家賃の値下げ要求の可否は、最終的には裁判で決まりますが、確定するまでは、大家は従来通りの額を請求できるという規定になっています(借地借家法)。つまり、確定するまで、借主は従来の家賃を払い続けなければなりません。  なのに、それを無視して払わないなら、債務不履行で契約を解除すればいいわけですが、・・・ 解除しちゃっていいのですか?  解除しないなら交渉でしょうが、・・・ 方針がきまらないと、書いてもどっちか無駄なので、アドバイスにも張り合いがありません。  決めるべきはまず「自分で決めること」から始めて、また疑問があったら新たに質問をなさって下さい。私も質問を見つけることができれば、回答致しますよ。  がんばって下さい。そういう勝手なことを一方的に言い張る借主をキリキリ舞させてください。期待しています。

noname#40592
質問者

お礼

有難うございました。ご指導いただき、何だかスッとしました。 スッとしましたというか、元気が出ました。 初め封書で考えて欲しいと言ってきたときには もう下痢が止まらないほど落ち込みました。 良かったです。そうですね、私がしっかりしないと。 今のまま家賃も地代ももらいたいです。どんなことがあっても バブリーな頃上げなかったことをあとで会計士さんに 言われたのですが、何しろ相手は大きな会社経営、会計士、弁護士 司法書士、何もかも友達が有名人で固めているため、この法の抜け道を 知っているようで少し、怖い感じがしていました。 弱気になったらいけませんね。 最後の●がんばって下さい。そういう勝手なことを一方的に言い張る借主をキリキリ舞させてください。期待しています●この文が 本当にジーーンとしました。頑張ります。本当に、おっしゃる通りで 背筋がピンとなったようで、情けない自分がいました。 本当に応援有難うございました。これからもよろしくお願いします。 心から感謝します、お礼まで。

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