親からの借金の支払い義務

このQ&Aのポイント
  • 友人夫婦の経済状況が苦しく、友人Aの母親からお金を借りていたが、旦那Bが家を出てしまい、連絡が取れない状況
  • 友人Aの母親は借金の返済を要求しており、調停で話し合う予定だが、友人Aの旦那には返済義務があるのか疑問
  • 借用書はないが、調停員の前で借金があることを認めさせることは可能か、また返済義務に関する条文は存在するのか
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親からの借金の支払い義務

友人A(女)の事で、教えていただきたいと思い、質問させていただきました。 現在、友人Aは、旦那Bがおりますが、2ヶ月ほど前から、勝手に家を出てしまい、今どこにいるかはわかりません。 連絡は取れますが、教えてもらえないそうです。 さて、この友人夫婦、生活が苦しく、度々友人Aの母親から、お金を借りていたようです。 例えば、住宅ローンの支払いが滞ったり、出産費用等で、全部でいくらあるかは、母親の方も彼女の方も把握していない状況です。 もちろん、彼女の母親も娘の旦那だから、という事で、特に借用書等も作っておりません。 現在、旦那が出て行ってしまっており、相手から調停の申し立てがあったようで、明日、1回目の調停に行ってくるようですが、彼女の母親は「貸した金は耳を揃えて払え」と言っており(当たり前ですが)、調停でもそれを彼女は調停員に話すと思われますが… 私の別の友人にその事を話したら 「身内の借金は、返せと言っても旦那には返す義務がないから、返してもらえないよ」 と言われました。 果たして、本当に返してもらえないのでしょうか? 例え、借用書は無くとも、調停員の前で、彼女の母親から借金がある事を認めさせても、無理なのでしょうか? また、そういった返済義務についての条文があるのでしょうが、どんな条文を根拠にしているのでしょうか? 詳しい方がおられましたら、ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 87miyabi
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回答No.1

おかしなアドバイスをする友人をお持ちのようで 心中お察しいたします。 そんな馬鹿な話はありません。 唯一あるのは夫婦間の財産関係でこれが民法755条以下で定められているだけです(原則 夫婦の財産一体) で、もし今回問題があるとしたら、ここですかね。 お母様は誰にお金を貸しました? 旦那の車代などならば別ですが、 住宅ローンの支払いが滞ったり、出産費用等 とのことですよね? これは夫婦に貸し付けたものとして考えられます。 よって旦那だけではなく娘さんも連帯債務者なんですよ。 この問題をどう乗り切るかですね。 離婚すれば他人ですから、娘さんが、全額母親に返済したのち、 求償権を行使して旦那から取り返せます。 が、どこにいるかわからない旦那からでは無理ですね。 どっかにいってしまったらなば、さっさと離婚して 慰謝料もふっかけてやればいいのではないでしょうかね。

Asayan_Z
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 確かに、お金を借りておいて、返さなくていいなんて、聞いた事ないですから、ちょっと疑問に思いました。 確かに、生活費を借りたわけですから、旦那だけじゃなく、彼女にも支払う義務があるのは納得です。 旦那とは連絡は取れますし、会う事も可能ですが、どこにいるかは言わないそうです。 なるべく手間のかからないように処理したいものです。

その他の回答 (2)

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

#2親子間の借金でも司法判断の対象となると思っていたのですが? 根拠条文を教えてください。 (もちろん子どもが未成年の場合は 保護者に財産管理権がありますから、通常は訴訟になりません。 しかし、利益相反のときには子どもは特別代理人を選任して 親と戦うこともできます。例えば、相続のときなどです) どこにいるかわからない >これ、時効に気をつけてくださいね。 口頭で言っても意味ないですから。 このような相手に訴訟をするなら、「公示送達(民訴110条)」 が使えます。相手方に到達したと「みなせる」のです。 今回の場合、電話で連絡がとれるので、この要件を満たせるか若干疑問ですが、どうしても住所を言わないのなら、弁護士に相談して この訴訟でいけばよいのではないでしょうか? ついでに離婚訴訟もやっちゃってください。 民法770条の要件満たせると思います。 2ヶ月も戻らないのは5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」で 攻められます。妻が無収入ならば2号「悪意の遺棄」、 夫に愛人がいるなら1号の「不貞行為」でいけます。

Asayan_Z
質問者

お礼

親切な回答をいただき、ありがとうございます。 確か、個人の金銭貸借の時効は10年でしたでしょうか? 調停の場でお金を借りている事を相手が認めれば、その場で時効が停止するのでしょうか。 彼女の精神的な苦痛や費用を考えれば(1回目の調停で、だいぶ疲れており、やや体調を崩しているようです)、裁判まではやらないでしょう。 愛人がいるのか、どこに住んでいるのかは、私が仕事帰りの旦那を追跡して見つけようと思っています。 彼女自身、パートで仕事をしていますが、月10万に満たないので、かなり苦しい状況です。 普段から、旦那はあまり生活費を入れていないようですし、家を出てからは生活費を全く入れていないようです。 ライフラインの請求については、旦那に会った時に請求書を渡して払ってもらったようです。 もちろん、子供達の相手だってしてませんし…今すぐ「悪意の遺棄」と言いたいくらいです。 私自身、「赤の他人」ですから、あまり首を突っ込むわけにはいきませんが、少しでもいいから、友人のために情報を集めて、有利になるようにしていきたいと思っています。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>「身内の借金は、返せと言っても旦那には返す義務がないから、返してもらえないよ」と言われました。 友人は、税法上の関係を誤って解釈したのでしよう。 税法上は「贈与」と看做すのが普通なんです。税金が取れますから・・・。 (正式な金銭消費貸借契約書を交わし、公正証書化すればOK) また、親子・夫婦間の金銭消費貸借関係は(司法判断に該当しないので)裁判を起こす事が出来ません。 この事も、解釈を誤ったのでしよう。 >果たして、本当に返してもらえないのでしょうか? #1の回答にあるように「母親は、娘夫婦に対して金銭貸与している」事になります。 つまり、夫と同様に娘も債務者である事を理解下さい。 出産費用・生活費は「夫婦共同の費用」ですから、調停時に説明すれば大丈夫です。 その場合、母親が「確かに貸しました」という証拠を持参すれば大丈夫です。 調停の時、がっぽり利息と慰謝料を請求しましよう。 調停が成立した暁には、この調停合意書が「将来、法的効力を持ち」何かと便利です。

Asayan_Z
質問者

お礼

わかりやすいお答えをいただき、ありがとうございます。 確かに友人は「こずかいをあげたのと同じだから」と言っていましたので、親子間では「贈与扱いになる」と判断したのでしょう。 >出産費用・生活費は「夫婦共同の費用」ですから、調停時に説明すれば大丈夫です。 なるほど。これで相手が事実を認めれば尚良しですね。 >その場合、母親が「確かに貸しました」という証拠を持参すれば大丈夫です。 実は、証拠となるものが、一切ないんです。 貸した際に、いつ、いくら貸したのかを記録していないんです。 記憶を頼りに、いつ、いくら貸したのか、おおよそ書き出してもらう程度しかありませんので、それが証拠になるのでしょうか? 確か、親子間でも(というより個人の間で)金銭貸借があった場合、利息をつけない、もしくはあからさまに低いと贈与税がかかると、他の質問に書いてあったような気がします。

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