離婚後の子供の帰化について

このQ&Aのポイント
  • 離婚した後の子供の帰化申請の協力について
  • 前妻が子供のために帰化をしたい場合の対応方法
  • 離婚後の連絡先情報の管理について
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離婚した後の子供の帰化

私は特別永住権を持った元韓国籍の者で、日本で韓国籍の妻と知り合い、結婚しました。韓国には届けていませんが、日本では結婚証明という形で婚姻届を提出しています。子供が4人生まれましたが、都合により、離婚することになり、子供は全員妻が引き取りました。韓国籍であっても言葉も教育も日本で生まれたのでわかりませんし、韓国へは行ったこともありませんので、私はこれからのことを考えた上で、帰化を申請して認可されました。最近、前妻が子供のために帰化をしたいので、協力してと言ってきましたが、離婚した後の子供の帰化申請のために住民票などの協力をするべきなのでしょうか?前妻は金遣いが荒く、借金を私に全部押し付けて、離婚後自己破産してしまったので、子供のために連絡はとっていましたが、住所などを知られるのが嫌なのですが、どうしたらいいでしょうか?

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  • oska
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回答No.1

>前妻が子供のために帰化をしたいので、協力してと言ってきました 何故、前妻が引き取った子供の為に帰化するのか? 理由を訊きましたか? >離婚した後の子供の帰化申請のために住民票などの協力をするべきなのでしょうか? こういう事は、前妻が自分で行う行為です。 既に離婚し、法的には他人です。 >前妻は金遣いが荒く、借金を私に全部押し付けて、離婚後自己破産してしまったので・・ 離婚後に自己破産し、子供の為に帰化したい。 民法・生活保護法などから考えると、何か魂胆がある気がします。 >住所などを知られるのが嫌なのですが、どうしたらいいでしょうか? 韓国籍から日本籍になると、法的に「全く別人が誕生」します。 (極端に言うと、韓国籍時代の借金も履歴が消えます) 何かの魂胆がある気がします。 あなたの住所は教えないで、電話・メール等で「何故、帰化を急ぐのか」を先ず(元妻)ご確認下さい。 安易に住所などを教えると、勝手に借金カードを作成する可能性があります。 子供のためと言いながら、別の意味がある様に思います。

yuzuki2006
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 住民票でも借金ができますし、私もそのことがひっかかっていたので、大変参考になりました。妻がいうには、子供も大きくなり、パスポートなど作って修学旅行を行く機会がでてきたことと、子供たちも日本で生まれ育ち、これからも日本にいるので、帰化させたいという内容でした。私が帰化したことで、手続きがスムーズにいくならという感覚で連絡してきたのかもしれません。子供には罪はないので、なにかあれば手助けはしてやりたいと思っているのですが、妻は通名をも使わず、子供も離婚後妻の韓国姓でこれまできているのに、どうもまただまされているようで府に落ちなくて・・・。福祉が発達している都市部に妻は住んでいるので、子供が3人いますが、生活は十分ではないにしても、それなりの所得があれば母子家庭でも帰化申請できると私は考えています。 別件ですが、韓国籍時代の借金はなくなるんですか?

yuzuki2006
質問者

補足

話がずれてしまいましたが、ご丁寧にありがとうございます。 実は、私が前妻のいうままに、銀行からお金を借り入れし、私宛に請求がきていて、支払いをしていました。夫婦でいる間は返済も問題なかったのですが、離婚後クレジットカードを使おうとしたら、前妻がクレジットカードのファミリーカードで最高額までキャッシングしていたため、使用できない状況になっており、銀行からの借り入れの連帯保証人である前妻は自己破産していて、全ての借金のみ私が背負うことになりました。どうも納得のいかないことばかりでしたので、前妻には不信感ばかりなんです。私は帰化しましたが、支払い請求はきています。 とりあえず、子供の帰化の件は、妻側だけでも申請できるようですので、連絡先などは教えないようにしようと思います。

その他の回答 (1)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>それなりの所得があれば母子家庭でも帰化申請できると私は考えています。 生活保護家庭でも、帰化申請が認められた事実がありますよ。 >別件ですが、韓国籍時代の借金はなくなるんですか? 前妻は、既に自己破産しているのですよね。 既に、前妻の借金は「回収不能」となり踏倒された金融機関は「損金」として処理しています。 当然、前妻に対して債権回収はしません。 (保証人・連帯保証人がいた場合、保証人・連帯保証人に対して取立てを行います) この自己破産時点で、各個人信用情報機関には「住所・本名・生年月日・市信用状況など」がブラック情報として登録されました。 各金融機関は、この情報を元に「前妻は信用無しと判断」し今後の融資を拒否します。 ところが、前妻が「帰化」すると、全く別人が誕生します。 前妻が帰化した事実は、各個人信用情報機関に通知が届きません。 たぶん、帰化する時は「韓国名から日本名」にする事が多いですよね。 すると、元韓国名の情報は意味を持たなくなります。 新しい日本名での情報は、各個人信用情報機関は持っていません。 ローン関係については、過去の借金状況は無くなったのと同じなんです。 これに、住民票移転をすれば完全に別人になります。 また、新規の借金が可能になります。 結局、泣きをみるのは「前妻の保証人」「韓国籍時代の債権者」なんですよ。

yuzuki2006
質問者

お礼

話がずれてしまいましたが、ご丁寧にありがとうございます。 実は、私が前妻のいうままに、銀行からお金を借り入れし、私宛に請求がきていて、支払いをしていました。夫婦でいる間は返済も問題なかったのですが、離婚後クレジットカードを使おうとしたら、前妻がクレジットカードのファミリーカードで最高額までキャッシングしていたため、使用できない状況になっており、銀行からの借り入れの連帯保証人である前妻は自己破産していて、全ての借金のみ私が背負うことになりました。どうも納得のいかないことばかりでしたので、前妻には不信感ばかりなんです。私は帰化しましたが、支払い請求はきています。 とりあえず、子供の帰化の件は、妻側だけでも申請できるようですので、連絡先などは教えないようにしようと思います。

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