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被告、受刑者の健保・年金について
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- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
法的側面では国民保険の除外者に受刑者がありませんので、一般国民と同じ扱いです。すなわち、住所を刑務所に移していれば、刑務所の管理者が保険料の免除申請をしてくれると思われますが、もとのままですと、家族が免除申請をしてくれない限り、滞納者扱いになります。また、健康保険には加入しません。監獄法40条で刑務所内の治療にかかる費用は全て国費ということになっています。
- 921
- ベストアンサー率26% (11/42)
再びですが参考URLが間違っていたようです。すいません。 刑務所には医師、看護士の資格を持った職員がいるので刑務所が病院の機能をしています。 また医療刑務所というものもあります。 治療費ですが一部(虫歯など)のものをのぞいてはすべて国が負担してくれます。 年金について国が受刑者に説明してくれます。
- 921
- ベストアンサー率26% (11/42)
国民年金は払わなくてはいけませんが実際払えるほどの収入がないため願い出によって免除されます。 健康保険に付いては健保法62条の規定により適用されませんが最低限の治療などはされます。
- sitamachikko
- ベストアンサー率11% (50/420)
市町村によって若干扱いが違う可能性もありますが、一般的には、 健康保険は受刑中は利用できないので、申請をすれば保険料は減免されます。 年金については、支払った月数によって受取額が変わってきます。 代理人が払っていれば、受取額は増えますし、 払わなければ、受取額が減る(もしくはもらえない)ことになります。
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