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嘱託職員の雇用について

わたしは私立教育機関で嘱託職員として働いています。1年毎に更新しています。勤務時間、日数、給与全て正職員と同じ扱いです。また最大何年という規則はありません。こういう場合産休はとれるものなのでしょうか? 今のところ何の問題もなく毎年自動更新されています。 うちの若い職員は全員嘱託職員として雇用されています。

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  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

挙げられた条件は、全て産休の取得と関係ありません。 産休の取得に産前・産後何週といったもの以外の条件はありません。 労基法上は、産休を取得できます。

hatena21
質問者

お礼

ありがとうございました。子どもをができても働きたいという意思が強く、子どもを早く産んだ方がいいのか、もう少しして産んだ方がいいのかとても迷っている状況で・・。産休が取得できることを視野にいれて考えようとおもいます。育児休暇を取得するのは難しそうなので>< ご回答ありがとうございました。

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