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小額訴訟の有効性
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- tk-kubota
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早速の回答ありがとう御座います。 探しました裁判所のはがきには 1 支払い督促正本 債務者 **** 事件番号 ***** 送達日 ブランク 不送達理由----不在 これだけ書かれたはがきが帰ってきただけです。 回答から、ゆけば、 第107条 3 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。 これを、もう一度、やらねばならなかった訳ですね。 知らぬことはゆえ、まあ、お役所の典型ですね。(そんなこと一言も書面には書いてないし、初めから 書留にすれば不都合があるのでしょうかね) しかし、すっきりはしました。ありがとう御座いました。