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戸籍について

ここでお聞きする質問かどうかと思うのですが ご存知の方いらっしゃったら教えてください。 私の両親は離婚していまして 私は母に引き取られたのですが 名字は母も私も父の名字をそのままにしました。 その後、私は結婚し主人の名字になり 母は再婚し、新しい名字になりました。 そして、主人の実家の事情で主人が私の方へ養子(婿)に 入ることになったのですが その際、私も主人も以前の父の名字を名乗る事ができるのでしょうか? それとも母の再婚相手の名字になるのでしょうか? お分かりの方よろしければ助言よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mimiore
  • ベストアンサー率85% (6/7)
回答No.3

私は自治体で戸籍届など取り扱っていた経験から、お役に立てればと思い回答いたします。、 「私の両親は離婚していまして名字は母も私も父の名字をそのままにしました」 とありますが、その氏は前のお父さんの氏ではありません。 例えば、前のお父さんの氏が「佐藤」さんとすると、離婚の際に旧姓に戻るのが一般的ですが、「77条の2」という届書があり、(いまさら旧姓に戻らないわ!みたいな感じ)その届書を出せば「佐藤」を名乗っていられます。 つまり、ただ結婚していたときの名字を名乗っているだけなのです。 それから、婿養子とありますが、おそらく養子縁組の届出のことだと 思います。 (妻の親と養子縁組→婿養子) 今のお父さんお母さんと、またはどちらか片方と養子縁組するいづれも 現在の名字になるはずです。 前のお父さんの名字を名乗ることは、前のお父さんと養子縁組しない限り無理でしょうね。 余談ですが、質問者の方は新しいお父さんとは養子縁組してるのでしょうか? もし、まだであれば、この機会に検討してみてもいいかもしれませんね。

pink49
質問者

お礼

御礼が遅くなりまして大変失礼いたしました。 とても参考になりました。 本当にありがとうございましたm(_ _)m

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その他の回答 (2)

回答No.2

ご質問のケースは、「pink49」さんの夫が、 「pink49」さんの母夫妻と養子縁組をする、もしくは 「pink49」さんの母の夫の同意を得て、「pink49」さんの母と養子縁組をする、 ということだとしてお答えします。(違っていれば補足願います。) いずれの場合も、養子縁組によって、養子は養親の氏を名乗ります。 従って、「pink49」さんの夫は「pink49」さんの母の現在の氏となり、 それに合わせて、配偶者である「pink49」さんも母の現在の氏に変わります。 この場合だと、「pink49」さん夫妻が「pink49」さんの旧姓を名乗ることはできません。 ただ、仮にこの先「pink49」さん夫妻が離婚し、 「pink49」さんが旧姓(実父の姓)に戻り、 その後再び前夫と、今度は「pink49」さんを筆頭者として 婚姻したなどということが起こった場合は、 結果的に「pink49」さん夫妻は「pink49」さんの旧姓を名乗ることになります。 さらにこの場合、夫が「pink49」さんの母と養子縁組しても、 婚姻継続中は夫の氏に変更はありません。

pink49
質問者

お礼

ご回答いただいてありがとうございました。 大変参考になりました。 現在私は、主人へ嫁ついだので 主人の名字ですよね、それを婿養子としたいのですが その場合、やはり母夫妻または母に養子縁組ということになると 言う事ですよね。 無知なので恥ずかしい質問ですがよろしくお願いいたします。

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  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

最初のお父様の姓か2番目のお父様の姓を名乗るのかは あなた方のご意思によるものではないでしょうか? 一度離婚された際に旧姓にしてもいいところを戻さなくても良かった →ということは本人の意思が通るということではないですか?

pink49
質問者

お礼

早々にご回答いただいてありがとうございます。 やはりそうですよね。。 参考にさせていただきました。 ありがとうございました。

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