戸籍と苗字についての不思議な状態

このQ&Aのポイント
  • 戸籍と苗字についての状態について調べた結果、婚姻や離婚によって戸籍や苗字が変わることはわかりましたが、一人の戸籍を作成することや、母が抜けて私が筆頭になることについては詳しくわかりませんでした。
  • また、私がCではなくAを名乗ることができるかについても疑問です。母が旧姓に戻し、再婚することで可能かもしれませんが、具体的な方法はわかりません。
  • このような状態について、詳しく知っている方がいらっしゃれば教えていただきたいです。また、似たような質問があれば、それも知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

戸籍と苗字について。

まずはじめに、 母の旧姓はAで、B氏と結婚し、B□となり、 そこに私が生まれ、B○となりました。 その後離婚し、旧姓に戻った為、A□、A○になりました。 母はC氏と再婚しC□、私は養子縁組をしC○に。 さらにその後離婚し、養子縁組は解消しましたが、 苗字が変わると面倒な為、Cを名乗っています。 この先、母が再婚すると、D□となるわけですが、 わたしはDを名乗りたくはありません。 このような状態だとして、 1、私一人の戸籍の作成はできるのか?   婚姻すれば新しく作成される。というのは知っていますが、私が一人のを作れるのでしょうか? 2、もしくは、母が抜けて私が筆頭となった戸籍になるのか? 3、私が、Cではなく、Aを名乗りたいとしたらできるのか?   母が旧姓に戻して、再婚すれば可能か?私だけで可能か?   確か一つ前の姓には戻せたと思うのですが。 このような事がなぞとなっています。 いろいろと調べたのですが、婚姻と離婚では結構あるのですが、 さらにその子供だと、親に同じ。といった感じなので解りませんでした。 ご存知の方がありましたら、お教えください。 もしくは似た質問があったのでしたら、それも教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.1

質問者様の質問から推測すると今の戸籍はお母様が離婚したときに婚姻中の氏を名乗り、その戸籍に質問者様も同籍しているという状態でしょうか? その状態であることを前提として。 1については質問者様が成人であれば、役所に分籍届けを出せばできます。 2については、もしお母様が再婚されると、お母様筆頭の戸籍からお母様だけが除籍されて再婚相手の戸籍に行くか、お母様が筆頭の戸籍に夫になる人が同籍するということもあるかと思いますが、どちらにしても、質問者様は何もしなければお母様筆頭の戸籍にそのまま残ることになります。 3については、お母様が再婚前に「氏の変更」の許可を受けることができたら(家庭裁判所で許可を得ることになります)、同籍者である質問者様も一緒に氏が変更になります。 又は、1のように分籍後にご自分だけが「氏の変更」の許可」を求めることも考えられます。(戸籍筆頭者でなければ、「氏の変更」の申立はできません) ただ、「氏の変更」は裁判所での審判であり、裁判所が認めない限り、戸籍の氏は変更できません。

Kate077
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました! 良く解りました。

関連するQ&A

  • 離縁後の氏について

    養子の離縁後の氏についてですが、次の時系列の場合、養子の氏は変動するのでしょうか? 原則としては、縁組前の氏に復するということで、前夫Aの戸籍に復籍するのでしょうか・・・若しくは縁組後、嫡出子Dについて入籍届により、氏の変更があっているため、離縁により復氏はしないのでしょうか。詳しい方ご教授よろしくお願いします。 (1)前夫Aと妻Bが離婚→妻Bは婚姻前の氏で新戸籍編制(氏B)  ※前夫Aと妻Bの嫡出子Dは、前夫Aの戸籍に在籍(氏A)、親権者:妻B(母) (2)妻Bは他の男性Cと婚姻(氏C) (3)前夫Aと妻Bの嫡出子Dが、再婚相手Cと縁組  ※嫡出子D(養子)は前夫Aの戸籍から再婚相手Cの戸籍に入籍(氏C) (4)再婚相手Cと妻Bが離婚→妻B婚姻前の氏で新戸籍編制(氏B)  ※嫡出子D(養子)親権者:妻B(母) (5)嫡出子D(養子)が、家庭裁判所の許可を得て妻B(母)の戸籍へ入籍(氏B) (6)再婚相手Cと嫡出子D(養子)離縁・・・嫡出子D(養子)の氏 ???

  • 再婚時の名字

    7年前に小学生の子供2人を連れて離婚し、その際子供達の希望で離婚した夫の姓(A)で私と子供達との新戸籍を作りました。3年前にB氏と付き合い始め、子供も授かり現在妊娠7ヶ月です。近々、入籍しようと考えていますが、B氏も離婚経験者で結婚の際、前妻の希望で妻の戸籍に入ったそうで離婚後も仕事の都合上、前妻の名字を名乗っている等、様々な事情でB氏の戸籍に入るのは抵抗があり、B氏も子供達の事を考え私達の戸籍に入るという形になりました。しかし離婚した夫が私が再婚した時は自分の姓(A)を名乗って欲しくないとのことで私の旧姓に戻したいと考えました。子供達も高校生と中学生になり名字が私の旧姓になっても構わないと言ってくれています。方法としてB氏が私の両親と養子縁組した後に私と婚姻をし子供達と養子縁組するということはできるのでしょうか。市役所に問い合わせてみましたが、答える人によって回答がまちまちで困っています。

  • 養子離縁をして旧姓に戻りたい

    養子離縁をして旧姓に戻りたい 複雑ですがよろしくお願いします。 小学生のときに両親が離婚し母に引き取られましたが、母も私も苗字はそのまま父の苗字『A』を名乗っていました。 数年後母が再婚することになり、母の再婚相手と私が養子縁組をした為養父の苗字『B』を名乗ることになりました。 その後私が結婚し、結婚相手の苗字『C』になりましたが離婚した為、私は自分の新しい戸籍を作り結婚前の『B』に戻りました。 現在私は再婚しましたが、両親(実母と養父)の意向で私も夫も『B』を名乗っています。(婚姻時の氏の選択で私の方を選択しました。) 諸事情があり今現在両親(実母と養父)には勘当された状態で全く連絡も取り合っていません。 私も何の為に『B』を名乗っているのか解からないような状態なので、できれば私の生まれたときの苗字の『A』に戻りたいと考えています。 私と養父が養子離縁をすれば私と夫は『A』の苗字に戻ることは可能でしょうか? 実父は10年程前に亡くなっている為、実父の戸籍は既にありません。 それと現在私の戸籍筆頭者は夫ではなく私です。 よろしくお願い致します。

  • 再婚、子供の苗字、戸籍について

    前夫の子供を連れ、再婚し養子縁組してもらいました。 その際、子供にも確認し、了解を得ていました。しかし、実際は学校で前夫の苗字を名乗っており、今後も出来れば、通称名でいきたいということです。 車の免許などのこともあるし、それならば、(養子離縁をして、)旧姓に戻す?と子供に聞いたところ、どうでもいい、めんどくさいなら戻すといいます。 まだ中学生高校生の子供たちには戸籍上のことは理解できないものと思います。 役所に聞いたところ、前の戸籍は除籍になってるので、子供たち単独の戸籍を、新たに作らなくてはいけないことを知り、なんだか、それはかわいそうな気がしたり、子供に申し訳なく、悩んでしまいました。 子供たちだけの戸籍となり戻すべきことに、どう思われるかお聞かせください。 特に息子は男なのでやはり、最初の名前がいいかなと思ってます。 養子縁組しなければ良かったと後悔してしまいます。 また、親の再婚で名前が変った人の気持ちがお聞きしたいです。

  • 戸籍の事について

    A-Aが結婚しaを授かりました A-A-aの家庭が出来ます しかしA-Aが離婚したので A-aの母子家庭が出来ました それからB-Aが再婚し aは養子縁組をしたので B-A aの家庭が出来ます それからbが生まれましたが AはBと離婚をし A a bの母子家庭が出来ます 更にAは新たなCではなく Bと再々婚しました A-B a bの家庭が出来ます 元に戻るワケですが aもbも養子縁組をします その際のaの父親は戸籍上 Aではありますが このAは一生 消えないのですか? Bが1度 養父になっても 実父は戸籍上どーなるのか… と言う身近な話です 解る方いらっしゃいましたら 教えて下さい

  • 苗字を変えたい・戸籍をきれいにしたい!

    私たち夫婦は互いに再婚同士。私には前夫との間に子供がいて、今は夫の戸籍に二人で入っています。ですが、夫の戸籍には前妻との間の子供三人も入っており、私は戸籍上の彼らの母親です。親権は前妻が持っているのですが、除籍の手続きをしてくれないため、離婚後6年になりますが、そのままです。 できれば私たち三人だけの戸籍にしたいのですが、どのようにしたら私たちだけの戸籍にできるでしょうか? 彼の前妻とは話し合いはできない状態です。他のサイトで私の親と養子縁組する手もあると学びましたが、どんな手を使ってでも何とかしたいです。他にも方法があれば ぜひご教授下さい!!

  • 子供の戸籍について教えてください。

    子供の戸籍について教えてください。 自分はバツ1の男ですが、バツ2の女性と再婚を考えています。 自分は、今は親権は無く一人です。 彼女には、3人の子供がいて、女一人で一生懸命育てています。 その3人の子供ですが、長男は、一番最初の婚姻時の子供で 長女と次男は、次の婚姻時の子供です。 要は、長男と下2人は父親が違います。 また、一番最初の離婚は、長男が1~2歳だった為、子供達は その事実をまだ知らないでいます。 そこで、教えて欲しいことですが、彼女は出来れば長男に その事を知らせたくないので、長男の戸籍に記載されている 父親を新しい戸籍上からだけでも消す方法は、無いでしょうか? ちなみに、自分が再婚するときは、もちろん3人の子供達と 養子縁組をします。また、彼女の氏になろうと思っています。 どなたか詳しい方、宜しくお願いします

  • 養子縁組、戸籍について詳しい方お願いします。先祖供養出来なくて困ってます。

    僕の姓は生まれてから現在まで加藤です(23歳です) 母は、僕の実の父と離婚をして、しばらくの間加藤を名乗っており、再婚して野口になりました。 そのとき僕の姓は野口にはならず、妹だけが野口になりました。 それから野口さんと離婚して、現在母は、野口を名乗っています。 母の旧姓は中澤です 実の父は、父が幼い頃、僕の祖父(血は繋がってない)と養子縁組をして加藤になりました。(祖父母は亡くなりました。) 養子縁組をする前は中森という姓だったそうです。(3歳ぐらい) 父は、僕の祖父母(加藤)ともめて、裁判になり、養子縁組を解消されたと聞きました。(祖父母が生きてる頃)現在、父が、どの姓を名乗っているのかは、わかりません。 父は、再婚して子供がいるそうです。 僕は、戸籍上、一人というのは聞きました。 ややこしくて恐縮ですが、以上のことを踏まえて教えてください。 1  僕は、中森になれますか?(養子縁組でも)    父は、中森に戻れますか?(養子縁組でも)    中森さん(血縁関係のある祖父)が、現在生きているかどうかは、    わかりませんが調べることはできます。     2  戸籍上、実の父と僕との関係はどうですか?親子として繋がりは    ありますか?    なければ、養子縁組をしてもらったほうがいいですか? 現在僕は母の家でお世話になってます。 近いうち自立するつもりです。 現在のままでは、僕は、どの姓を名乗るのがベストで、誰のお墓を建てて、誰を供養すべきなのかよくわかりません。正しい先祖供養をしたいので詳しい方宜しくお願いします。

  • 婿養子が離婚した時の戸籍と名字について

    私は妻の両親と養子縁組をして妻と結婚した婿養子ですが、現在、離婚協議中で、まもなく子供が成人するのを待って、離婚する事で話を進めています。 離婚しても、子供が就職するまでは、妻の姓を名乗る事にし、離婚しても、すぐには養子離縁届は出さないつもりです。 離婚時は妻が私の戸籍から外れる事とし、子供たちは私の戸籍に残ります。 ここで質問ですが、将来、養子離縁届が成立して、私が旧姓に戻った時、私の戸籍にいる成人済みの子供たちの名字はどうなるのでしょう? 同じ戸籍にいて、私は旧姓、子供たちは妻の姓を名乗れるのでしょうか? それとも、子供たちはそれぞれ独立した戸籍を作らないと、妻の姓(現在の姓)を名乗れないのでしょうか? よろしく、お願いします。

  • 離婚届において「婚姻前の氏にもどる者の本籍」について「もとの戸籍に戻る」とは、どこの戸籍に戻ることですか?

    結婚前、親の戸籍の一員でした。 婚姻→離婚・新戸籍創設→前の夫と再婚 をし、現在離婚を考えております。 ●離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」という欄の、「元の戸籍に戻る」にチェックした場合、どこの戸籍にもどることになるのでしょうか。 ※2回の結婚とも相手は同じ人です。1回目の結婚で新しく戸籍を作って、相手はそこの筆頭者になりましたが離婚後相手は転籍し、私との再婚を機会に新しく戸籍を作って、その筆頭者となり、私は現在その戸籍に入っております。 戸籍をそれぞれ婚姻前=A、婚姻後=B、離婚と同時に作った新戸籍=C、婚姻後=D とします。 A=(私の親が現在も筆頭者。現在も有る)、 B=(筆頭者である夫が転籍したため今はここに戸籍は無し)、 C=(再婚後転籍したためここに籍は無し)、 D=(今の戸籍。夫が筆頭者) です。 私が「元の戸籍に戻る」を選んだ場合、どの戸籍に戻ることになるのか教えてください。 ●私の希望は今回の離婚後、初めの親の戸籍の一員に戻ることです。(可能でしたらその方法も教えてください)