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顧問(66歳)の社会保険加入について
8月1日から顧問契約に基づき65歳の方(1月生まれの為、 当社へ勤務する機会に年金受給を申請し、年金受給者と なるとのこと)が、アドバイザーとして週2~3日勤務します。 当社の一般社員に比べると、勤務時間は当然3/4以下です。 顧問の為、当社従業員ではありませんが、当社以外での 収入はなく、所得税法上では「甲類」です。 この方の社会保険(厚生年金・健康保険)は強制加入適用者外と 捉えてよいのでしょうか? ご本人が最善の方法を教えて下さいと質問なさいますので、 どなたか教えて下さい。
- chappynana
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ご存知の通り社会保険に適用される事務所に勤めておられる方は 適用除外にならない限り、全て加入者とされます。 で、条件が ・勤務時間が一般社員の3/4以下 ・月の勤務日数が12日前後 のようですね。 法律をストレートに適用すると、被保険者にはなれませんよね。 要はパートタイマーが厚生年金に加入できない範囲に収めれば良い訳です。 しかし中には、月給制の場合には勤務日数が月単位と見られる場合があります。 そうなると被保険者になり、社会保険を収める事になります。 もし、出来るだけ社会保険料は…と思われているならば、その時は上記の条件で 月給制を日給制などに変更して、それで通るか一度所轄の社会保険事務所に相談ください。 余談なのですが…。 貴社がどのような状態で顧問として向かいいれるのかは感知する所ではないのですが… 「年金受給者となる」とあって総じて「顧問」等はそこそこの報酬をお支払い するのでしょうが、その方の生活状況によってまちまちですが、高額なお支払いを 考えておられないのでしたら在職老齢年金との調整にお気をつけ下さい。 せっかく給料をお渡ししているのに、年金が全部ストップ、なんて事もありますので。
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- sr-poco
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こんばんわ。引き続きお答えします。 >在職収入があっても、65歳以上の受給資格者は、国民年金も支払う必要はない >ということでよろしいでしょうか とのご質問ですが、老齢年金の受給資格者(受給期間を満たされている方)は 「被用者年金の被保険者等(国民年金第2号被保険者)であっても、老齢・退職を 支給要件とする給付の受給権を持つ65歳以上の者は、第2号被保険者とならない」(附則3条) とありますので、まず国民年金の被保険者になりません。 つまり、保険料を納める原因が無くなります。よってYesです。 >年金カットはないということでお話してよろしいでしょうか? 「報酬」とありますが、現在は「総報酬制」であることにご留意ください。 恐らくご存知でしょうが、一応計算式を。 支給停止調整額(48万)>(年金額÷12)+(標準報酬月額+以前一年間の標準賞与額÷12) となります。 お手続きの際には、お近くの社会保険事務所にてお問い合わせください。
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ご丁寧なご教授ありがとうどざいました。 本当に助かりました。 ご本人も安心されると思います。
補足
早速のご指導ありがとうございます。 当社の顧問契約書では月額ですので、社会保険事務所に相談してみます。 気がかりなのは、もし、当社で社保適用外となった場合、厚生年金保険の 被保険者ではなくなりますが、たとえ在職収入があっても、65歳以上の 受給資格者は、国民年金も支払う必要はないということでよろしいでしょうか? 収入は年金と当社での報酬をあわせて月当り48万以下の予定とのことですので、 年金カットはないということでお話してよろしいでしょうか?