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開発許可の名義貸し

開発業者に土地を売ることになりました。 開発業者は既に、この土地と隣接する土地を半年前に開発済みで、今度うちの土地を含め周囲の土地を開発するのは、前回の開発から1年も経っていないので、許可を受けるのが難しいとのことです。 そこで、開発許可取得するにあたり私が経営する不動産賃貸会社の名義を貸して欲しいと言われました。 名義貸しをしても特にデメリットは無いでしょうか。

  • 0083n
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質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>・市街化区域の開発です。  分譲住宅用の宅地開発です。 ・今回も前回も3000m2程度です。 >開発許可取得するにあたり私が経営する不動産賃貸会社の名義を貸して欲しいと言われました。 当初から予想していたとおりです。 相手は、開発逃れと危惧しているみたいですね。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/data/GIJYUTU.PDF#search=%22%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%A8% 都市計画法の法33条の技術基準で、 前回+今回=3000m2超えになると ・一区画面積の制限が 2P上段 3000m2超えは160m2以上 3000m2以下は120m2以上 道路基準 3P上段、4P下段 3000以上は6M以上 3000以下は4M以上 問題は公園で p12下段 3000以上は3%要求 3000以下はなし です。 >名義貸しをしても特にデメリットは無いでしょうか。 相手があなたの会社に「名義貸し」を頼んできたのは、 以上の一体的な開発で相当な負担を強いられるかも知れないという恐れがあるからでしょう。 なので、一般的に開発完了公告後であれば、今回の2期開発があっても3000を超えて問題は無いかと思われます。 最終的には開発委任市であれば、市と、委任市じゃなければ、県と調整が必要です。 ※経験上、こんな事さして問題ないかと思われます。 まとめとして、名義貸しはしない方が良いかと思います。

その他の回答 (3)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

具体的な事がわからないので一般論で言うと。 開発許可の名義人になるということは、事業主になるわけですから、それなりの責任はあります。 何も問題がなければ良いですが、近隣住民からの反対や苦情があるかもしれませんし、分譲してからも開発工事に何か問題があれば責任が生じます。

0083n
質問者

お礼

御回答ありがとう御座います。 やはり何らかの責任を負う可能性はあるのですね。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>上記の意味がよく分かりませんでした。 最小限の補足として、 市街化開発ですか? 前回の敷地面積は? 今回の計画面積は?

0083n
質問者

補足

御回答ありがとう御座います。 ・市街化区域の開発です。  分譲住宅用の宅地開発です。 ・今回も前回も3000m2程度です。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>前回の開発から1年も経っていないので、許可を受けるのが難しいとのことです。 都計法29-1の市街化の開発許可として回答します。 根本的な事を聞きますけど、 前回開発+今回開発=3000m2以上になるから ・道路基準が6m以上 ・公園が3% の要求があるから です? もうひとつ、前回開発は完了=分譲処分すみ? 今回開発は前回開発の時に売買の話はあったのか?

0083n
質問者

補足

早速の御回答ありがとう御座います。 >>前回開発+今回開発=3000m2以上になるから >>・道路基準が6m以上 >>・公園が3% >>の要求があるから >>です? 上記の意味がよく分かりませんでした。 前回の開発は完了して分譲中です。 前回の開発時にも売買の話はありました。

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